(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法附則第二条の二を削り附則第二条の三を附則第二条の二とする改正規定並びに第二条、第三条及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(電力用炭販売株式会社の解散等)
第二条 電力用炭販売株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)により設立された電力用炭販売株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の公布の日から起算して一月以内に商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に規定する株主総会の決議を得て、石炭鉱業合理化事業団(以下「事業団」という。)に対してその営業の全部を出資することができる。
2 会社は、前項の規定による出資をする場合には、あらかじめ、その旨を事業団に申し出なければならない。
3 事業団は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
4 第一項に規定する決議があつた場合において、前項の認可があつたときは、政府以外の株主の所有する株式は、その認可のあつた時に会社が買い取つて消却したものとみなす。
5 前項の場合における株式一株の買取価格は、会社の純資産の額をその発行済株式の総数で除して得た額とする。
6 前項の会社の純資産の額は、臨時に通商産業省に置く評価審査会が決定する。
7 前項の評価審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。石炭鉱業合理化臨時措置法第五十三条の二の規定は、この場合について準用する。
8 第三項の認可があつたときは、会社の一切の権利及び義務は、その認可があつた時において事業団に承継されるものとし、会社は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
9 前項の規定による承継があつたときは、会社の解散の時までに政府の一般会計から会社に対して出資された額は、その承継に際し政府の一般会計から事業団に対して出資されたものとする。この場合において、事業団は、その額により資本金を増加するものとする。
10 第八項の規定により会社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
11 事業団は、第八項の規定により会社から権利及び義務を承継したときは、石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項の規定にかかわらず、その承継した権利及び義務の処理に関する業務を行うことができる。
(電力用炭販売株式会社法の廃止)
2 前項の規定の施行前にした廃止前の電力用炭販売株式会社法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
第四条 事業団が最初に作成する改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第十号の三に規定する債務の保証計画、海外炭探鉱資金の貸付計画及び海外炭開発調査補助金の交付計画については、改正後の同法第二十七条第二項中「事業年度の毎四半期開始前に」とあるのは「石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十二号)の施行後遅滞なく」とする。
(法人税法の一部改正)
第五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中石炭鉱害事業団の項の次に次のように加える。
石炭鉱業合理化事業団 |
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号) |
別表第二第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
2 前項の規定による改正後の法人税法第四条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業団の事業年度の所得に対する法人税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 施行日の属する事業団の事業年度に関する前項の規定の適用については、法人税法第十三条第一項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「石炭鉱害事業団」の下に「、石炭鉱業合理化事業団」を加える。
第七十二条の五第一項第七号中「石炭鉱業合理化事業団、」を削る。
2 前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の四第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業団の事業年度分の事業税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度分の事業税については、なお従前の例による。
3 施行日の属する事業団の事業年度に関する前項の規定の適用については、地方税法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。