(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第五条、第七条、附則第五条及び附則第六条の規定は、同年十月一日から施行する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項及び第二項、第二十五条第一項第一号並びに第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和五十一年七月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和五十一年七月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和五十一年六月三十日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和五十一年六月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和五十一年七月 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和五十一年七月 |
同年同月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
第三十九条の四第二項 |
昭和三十九年十月 |
昭和五十一年七月 |
昭和四十五年十月 |
昭和五十一年七月 |
第三十九条の六 |
昭和三十九年十月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
第三十九条の六第二項 |
同日 |
昭和五十一年七月一日 |
(遺族年金等の支給の特例)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第三条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第五条第一項並びに附則第六条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3 前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、遺族援護法第三十条第一項中「昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」と、同条第三項中「昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」とする。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法附則第二項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3 旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者については、当該特別給付金を新法第三条第一項の特別給付金とみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「十年を経過した日」とあるのは「十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)」とする。
(特別給付金の支給の特例)
第六条 新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者には、同条第二項の特別給付金を支給する。