戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十二号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に一、七一一、五〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
二、四四五、〇〇〇円
第二項症
一、九八〇、〇〇〇円
第三項症
一、五八九、〇〇〇円
第四項症
一、一九八、〇〇〇円
第五項症
九二九、〇〇〇円
第六項症
七〇九、〇〇〇円
第一款症
六六〇、〇〇〇円
第二款症
六一一、〇〇〇円
第三款症
四六五、〇〇〇円
第四款症
三六七、〇〇〇円
第五款症
三一八、〇〇〇円
第八条第二項中「六万円」を「七万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に、「四万二千円」を「四万八千円」に、「三万六千円」を「四万八千円」に改め、同項第二号及び第三号中「生計をともにし」を「生計を共にし」に改め、同条第三項中「六万円」を「七万二千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
二、六〇一、〇〇〇円
第二款症
二、一五八、〇〇〇円
第三款症
一、八五一、〇〇〇円
第四款症
一、五二一、〇〇〇円
第五款症
一、二二〇、〇〇〇円
第二十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項に次の二号を加える。
六 障害年金又は軍人たるによる増加恩給若しくは傷病年金(当該障害年金又は増加恩給若しくは傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ三に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給若しくは傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
七 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号及び次項第六号において同じ。)による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
第二十三条第二項に次の二号を加える。
五 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ三に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
六 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
第二十五条第一項中「左の」を「次の」に、「はじめて」を「初めて」に改め、同項第一号中「夫については」の下に「、六十歳以上であること」を加え、同項第三号及び第四号中「且つ」を「かつ」に改める。
第二十六条第一項中「一万八千円」を「二万四千円」に改め、同項第一号中「五十万六千円」を「六十万二百円(当該先順位者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にする後順位者が二人以上あるときは、六十二万四千二百円)」に改め、同項第二号中「前号に規定する額」を「六十万二百円(これらの先順位者によつて生計を維持し、又はこれらの者と生計を共にする後順位者が二人以上あるときは、六十二万四千二百円)」に改める。
第二十七条第一項を次のように改める。
第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「二万四千円」とあるのは「一万八千円」と、「六十万二百円」とあるのは「四十五万九千二百円」と、「六十二万四千二百円」とあるのは「四十八万三千二百円」とする。
第二十七条第二項中「こえる」を「超える」に、「同項の規定にかかわらず」を「前項の規定にかかわらず」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項第六号又は第七号に掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第二項第五号又は第六号に掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第一項に規定する先順位者一人につき次の各号に定める額とする。
一 先順位者が一人の場合においては、十万円
二 先順位者が二人以上ある場合においては、十万円を先順位者の数で除して得た額
第三十二条第三項第一号中「一万八千円」を「二万四千円」に改め、同項第二号及び第三号中「一万三千五百円」を「一万八千円」に改める。
第三十二条の二に次の一項を加える。
2 第二十三条第一項第六号又は第七号に掲げる遺族に支給する遺族年金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による当該遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。
第三十九条の二第一項第一号中「四年」を「六年」に、「八年」を「十二年」に改め、同項第二号中「こえ」を「超え」に改め、同項第三号中「四年」を「六年」に、「八年」を「十二年」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「四万二千百六十円」を「四万七千十円」に、「四万三千六百六十円」を「四万九千十円」に、「四万五千百六十円」を「五万千十円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「一万八千円」を「二万四千円」に、「六万円」を「七万二千円」に改める。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「同法の規定により支給すべき遺族年金の額の十分の七・五に相当する額」を「同法第二十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十六条第一項に定める額」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第五条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項の次に次の一項を加える。
16 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法による特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第六条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第一項の次に次の一項を加える。
(国債の償還金の支払の特例)
2 第五条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第七条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和三十八年四月一日」を「昭和四十八年四月一日」に、「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、第五号を第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の三第三項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による不具廃疾を支給事由とするもの
第二条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加え、同条第二項を削る。
三 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定により支給される特例傷病恩給
第三条第一項中「昭和三十八年四月一日」を「昭和四十八年四月一日」に改め、同項第一号中「昭和三十八年四月二日」を「昭和四十八年四月二日」に、「昭和四十一年四月一日」を「昭和五十一年十月一日」に改め、同項第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」を「昭和五十一年十月一日」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 戦傷病者等の妻が前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において、当該戦傷病者等が増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による不具廃疾を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、当該戦傷病者等の妻には、特別給付金を支給する。
第四条第一項中「特別給付金の額は、」の下に「前条第一項の特別給付金にあつては」を、「五万円)とし、」の下に「同条第二項の特別給付金にあつては三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)とし、それぞれ」を加える。
附則第二項を次のように改め、附則第三項から附則第十九項までを削る。
(国債の発行の日)
2 第四条第二項に規定する国債の発行の日は、第三条第一項の特別給付金に係るものにあつては昭和五十一年十月一日とし、同条第二項の特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「一万八千円」を「二万四千円」に、「一万三千五百円」を「一万八千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第五条、第七条、附則第五条及び附則第六条の規定は、同年十月一日から施行する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項及び第二項、第二十五条第一項第一号並びに第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項
昭和二十七年四月一日
昭和五十一年七月一日
第二十五条第一項
昭和二十七年四月二日
昭和五十一年七月二日
第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和五十一年七月一日
昭和三十四年一月二日
昭和五十一年七月二日
第二十九条第一項第二号及び第四号
昭和二十七年三月三十一日
昭和五十一年六月三十日
第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和五十一年六月三十日
第三十条第一項
昭和二十七年四月
昭和五十一年七月
第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和五十一年七月
同年同月一日
昭和五十一年七月一日
第三十九条の四第二項
昭和三十九年十月
昭和五十一年七月
昭和四十五年十月
昭和五十一年七月
第三十九条の六
昭和三十九年十月一日
昭和五十一年七月一日
昭和四十五年十月一日
昭和五十一年七月一日
第三十九条の六第二項
同日
昭和五十一年七月一日
(遺族年金等の支給の特例)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第三条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第五条第一項並びに附則第六条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3 前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、遺族援護法第三十条第一項中「昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」と、同条第三項中「昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」とする。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法附則第二項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3 旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者については、当該特別給付金を新法第三条第一項の特別給付金とみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「十年を経過した日」とあるのは「十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)」とする。
(特別給付金の支給の特例)
第六条 新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者には、同条第二項の特別給付金を支給する。
大蔵大臣 大平正芳
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫