沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和48年4月16日
法令の形式: 法律
沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十一号
沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、昭和五十年に開催される沖繩国際海洋博覧会に関し、国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)第十五条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを目的とする。
(沖繩国際海洋博覧会政府代表)
第二条 外務省に、沖繩国際海洋博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
2 代表は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。
(任務)
第三条 代表は、沖繩国際海洋博覧会に関し、条約(条約第八条の一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表し、その約束の履行を保障することを任務とする。
第四条 関係各省庁の長は、代表の任務に関し、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行なう。
2 代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条 代表の俸給月額は、四十四万円とし、その他代表の給与並びに代表の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた代表に対する福祉施設については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、沖繩国際海洋博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。
内閣総理大臣 田中角榮
外務大臣 大平正芳
通商産業大臣 中曾根康弘
沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十一号
沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会に関し、国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)第十五条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを目的とする。
(沖縄国際海洋博覧会政府代表)
第二条 外務省に、沖縄国際海洋博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
2 代表は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。
(任務)
第三条 代表は、沖縄国際海洋博覧会に関し、条約(条約第八条の一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表し、その約束の履行を保障することを任務とする。
第四条 関係各省庁の長は、代表の任務に関し、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行なう。
2 代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条 代表の俸給月額は、四十四万円とし、その他代表の給与並びに代表の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた代表に対する福祉施設については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、沖縄国際海洋博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。
内閣総理大臣 田中角栄
外務大臣 大平正芳
通商産業大臣 中曽根康弘