民事裁判手続の合理化を図るため、二点の改正を行う。第一に、簡易裁判所で成立した訴訟上の和解に関する請求異議の訴えについて、請求価額が30万円を超える場合は地方裁判所の管轄とする。第二に、裁判関係文書における署名押印について、決定書、命令書、調書、訴状等は記名押印または認印で足りることとする。これは、事件数の増加に伴う民事裁判手続の近代化、迅速化を目的とするものである。
参照した発言: 第65回国会 衆議院 法務委員会 第10号