(趣旨)
第一条 この法律は、沖縄の日本国への復帰準備に関する日本国とアメリカ合衆国との間の合意に基づいて沖縄島那覇に設けられる準備委員会への日本国政府代表(以下「政府代表」という。)を長とする代表事務所の設置及びその任務、職員の給与等を定めるものとする。
(設置)
第二条 外務省の機関として、沖縄復帰準備委員会日本国政府代表事務所(以下「代表事務所」という。)を置く。
(任務)
第三条 代表事務所は、第一条の準備委員会において日本国政府を代表し、同委員会を通じて行なう沖縄の復帰準備に関し必要な事項につき、在沖縄アメリカ合衆国政府機関との協議に当たることを任務とする。
(政府代表)
2 政府代表は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。
第五条 政府代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行なう。
(職員)
第六条 代表事務所に置かれる政府代表以外の職員(以下「職員」という。)は、外務公務員法第二条第一項第七号の外務職員とする。
(給与及び災害補償)
第七条 政府代表には、俸給、期末手当及び在勤手当を支給する。
3 職員には、俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当のほか、在勤手当を支給する。
4 第一項及び前項の在勤手当の額は、政府代表及び職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を十分に発揮することができるように沖縄島那覇における物価、為替相場及び生活水準を勘案して、政令で定める。
5 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第二項及び第三項、第三条、第四条、第十条の二(第三項を除く。)並びに第二十一条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による政府代表又は職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当並びに在勤手当の支給について準用する。この場合において、同法第二条第二項及び第三項中「大使及び公使」とあるのは「政府代表」と、同法第十条の二中「在勤基本手当」とあるのは「在勤手当」と、同条第二項中「外国」とあるのは「沖縄島那覇」と、同条第五項中「本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された」とあるのは「本邦へ出張を命ぜられた」と読み替えるものとする。
6 政府代表の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた政府代表に対する福祉施設については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。