沖縄の本土復帰に向けて、本土と沖縄の一体化と住民福祉の増進を図るため、各種免許資格の一体化に関する法案を提出することとした。本法案は、復帰までの暫定措置として、本邦の免許資格試験を沖縄で実施し、沖縄の免許資格者に本邦の資格を付与することで、復帰時の摩擦を最小限に抑えることを目的とする。司法試験など18種類の試験実施と、土地家屋調査士など27種類の資格付与を定めており、制度の相違がある場合は講習受講を条件とする。また、政令で対応可能な資格については順次実施し、手続きは日本政府沖縄事務所で行うこととしている。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
総則(第一条・第二条) |
沖縄において行なう試験及び申請等の特例(第三条―第六条) |
各資格法規に関する特例 |
土地家屋調査士法に関する特例(第七条) |
公認会計士法及び税理士法に関する特例(第八条・第九条) |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律、理容師法、栄養士法、クリーニング業法、美容師法、調理師法及び理学療法士及び作業療法士法に関する特例(第十条―第十六条) |
火薬類取締法、高圧ガス取締法、電気工事士法及び電気事業法に関する特例(第十七条―第二十条) |
船舶職員法に関する特例(第二十一条) |
電波法及び公衆電気通信法に関する特例(第二十二条・第二十三条) |
社会保険労務士法に関する特例(第二十四条) |
測量法、建築基準法、建築士法及び宅地建物取引業法に関する特例(第二十五条―第二十八条) |
消防法及び行政書士法に関する特例(第二十九条・第三十条) |
雑則(第三十一条―第三十三条) |
総則(第一条・第二条) |
沖縄において行なう試験及び申請等の特例(第三条―第六条) |
各資格法規に関する特例 |
土地家屋調査士法に関する特例(第七条) |
公認会計士法及び税理士法に関する特例(第八条・第九条) |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律、理容師法、栄養士法、クリーニング業法、美容師法、調理師法及び理学療法士及び作業療法士法に関する特例(第十条―第十六条) |
火薬類取締法、高圧ガス取締法、電気工事士法及び電気事業法に関する特例(第十七条―第二十条) |
船舶職員法に関する特例(第二十一条) |
電波法及び公衆電気通信法に関する特例(第二十二条・第二十三条) |
社会保険労務士法に関する特例(第二十四条) |
測量法、建築基準法、建築士法及び宅地建物取引業法に関する特例(第二十五条―第二十八条) |
消防法及び行政書士法に関する特例(第二十九条・第三十条) |
雑則(第三十一条―第三十三条) |