(公認会計士法に関する特例)
第八条 第三条第一項第三号に掲げる試験を沖縄において最初に行なう日までに沖縄の公認会計士に関する法令の規定により琉球政府が行なう第一次試験、第二次試験又は第三次試験に合格した者は、それぞれ公認会計士法第六条、第八条第一項又は第十条第一項に規定する第一次試験、第二次試験又は第三次試験に合格した者とみなす。
2 前項に規定する日までに沖縄の公認会計士に関する法令の規定により琉球政府が行なう第三次試験を受けた者のうち、当該法令に定める基準以上の成績を得たことにより筆記試験の免除を受けることができる者が、同日以後に公認会計士法第十条第一項に規定する第三次試験を受ける場合には、その申請により、その者が同日以後に沖縄の公認会計士に関する法令の規定による第三次試験を受けるとしたならば免除を受けることができる筆記試験の回数に相当する回数の同条第三項に規定する筆記試験を免除する。
3 沖縄の公認会計士に関する法令の規定による第三次試験の受験資格についての検定に合格した者及び昭和三十二年七月三十一日までに次の各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその職にあつた年数を通算して十四年以上になつた者は、公認会計士法第十一条の規定にかかわらず、同法第十条第一項に規定する第三次試験を受けることができる。
一 沖縄の計理士又は税務代理士に関する法令の規定による計理士又は税務代理士
二 沖縄の学校教育に関する法令の規定による大学における商学に属する科目の教授、助教授又は講師
三 沖縄の行政機関において会計検査、銀行検査、法人税又は会社その他の団体の財務に関する行政事務を直接担当する職で大蔵大臣の指定するもの
四 公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)による改正前の公認会計士法第五十七条第二項各号に掲げる職
4 この法律の施行の日の前日までに沖縄の公認会計士に関する法令の規定による実務補習を受けた期間は、公認会計士法第十二条の規定による実務補習を受けた期間とみなす。
5 公認会計士法第十二条の規定による実務補習は、沖縄の公認会計士に関する法令の規定による公認会計士の事務所、その組織する団体その他大蔵大臣の認定する沖縄の機関においても行なうことができる。
6 沖縄の計理士に関する法令の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間は、公認会計士法第六十五条第二項の規定の適用については、計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間とみなす。
7 公認会計士法第四条各号の一に該当する者のほか、沖縄の公認会計士に関する法令の規定による公認会計士又は会計士補となることができない者は、公認会計士又は会計士補となることができない。
(税理士法に関する特例)
第九条 沖縄の税理士に関する法令の規定による税理士となる資格を有する者(沖縄の弁護士又は公認会計士に関する法令の規定による弁護士並びに公認会計士及び外国公認会計士を除く。)は、税理士法第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。ただし、同法第四条各号の一に該当する者については、この限りでない。
2 沖縄の政府税(沖縄のとん税を除く。)又は市町村税に関する事務に従事した期間は、税理士法第三条第一項の規定の適用については、同項ただし書に規定する事務に従事した期間とみなす。
3 沖縄の税理士に関する法令の規定による税理士試験を受けることができる者は、税理士法第五条の規定にかかわらず、同法第六条に規定する税理士試験を受けることができる。
4 沖縄の税理士に関する法令の規定による税理士試験において試験科目のうちの一部の科目につき当該法令に定める基準以上の成績を得たことにより当該科目の試験の免除を受けることができる者は、税理士法第七条の規定の適用については、当該科目に類する同法第六条に規定する税理士試験の試験科目として大蔵省令で定める科目につき、同法第七条第一項に規定する成績を得た者とみなす。
5 沖縄の税理士に関する法令の規定による税理士試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を受けることができることとされる職、業務又は事務に従事した者に対する税理士法第八条の規定の適用については、大蔵省令で定めるところにより、当該職、業務又は事務を同条第一項第一号、第二号又は第四号から第九号までに規定する職、業務又は事務とみなす。
6 沖縄の税理士に関する法令の規定による税理士試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を受けることができることとされる学位を授与された者又は沖縄の公認会計士に関する法令の規定による会計士補若しくは会計士補となる資格を有する者は、税理士法第八条の規定の適用については、大蔵省令で定めるところにより、同条第一項第一号から第三号までに該当する者とみなす。
7 次の各号の一に該当する者については、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、大蔵省令で定めるところにより税法又は会計学に属する科目に関する講習の課程を修了した後でなければ、同法第十八条の規定による税理士の登録をしない。
二 前三項の規定の適用を受けて税理士法第三条第一項第三号又は第四号に該当することとなつた者