農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和41年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業近代化助成資金は、農業協同組合等が農業者に対して農業経営の近代化に必要な長期低利の施設資金を貸し付けた際、都道府県が行う利子補給の経費を国が補助するための財源として、昭和36年度に設置された一般会計所属の資金である。昭和41年度は公債発行による財源調達が必要な財政事情のため、昭和40年度末の資金額約295億円のうち、10億円を留保した上で残余を一般会計の歳出財源に充てるため取り崩すこととした。なお、農業近代化資金の利子補給補助については、一般会計の一般財源により十分確保し、今後の資金融通に支障がないよう措置することとしている。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月14日)
衆議院
(昭和41年2月16日)
参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月1日)
(昭和41年3月2日)
(昭和41年3月8日)
(昭和41年3月10日)
参議院
(昭和41年3月17日)
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月30日)
農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十二号
農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律
農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、昭和四十一年度において、資金から一般会計の歳出の財源に充てるための繰入れをすることができるものとし、同年度末における資金の額は、十億円とする。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作