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科学技術会議設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 昭和36年4月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
科学技術会議設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
科学技術会議設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
科学技術会議設置法の一部を改正する法律
科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「八人」を「十人」に改める。
第六条第一項第六号中「三人」を「五人」に改め、同条第三項中「一人」を「三人」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行により新たに任命される議員の任期は、科学技術会議設置法第八条第一項の規定にかかわらず、昭和三十八年九月二十六日までとする。
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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