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科学技術会議設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和36年4月25日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和36年4月25日 法律第70号
改正対象法令
改正:
科学技術会議設置法
審議経過
第38回国会
衆議院
内閣委員会 - 第4号
(昭和36年2月16日)
参議院
内閣委員会 - 第4号
(昭和36年2月21日)
衆議院
内閣委員会 - 第10号
(昭和36年3月9日)
内閣委員会 - 第11号
(昭和36年3月10日)
内閣委員会 - 第12号
(昭和36年3月14日)
内閣委員会 - 第13号
(昭和36年3月16日)
本会議 - 第17号
(昭和36年3月17日)
参議院
内閣委員会 - 第17号
(昭和36年4月11日)
内閣委員会 - 第18号
(昭和36年4月13日)
内閣委員会 - 第19号
(昭和36年4月18日)
内閣委員会 - 第20号
(昭和36年4月20日)
衆議院
本会議 - 第32号
(昭和36年4月21日)
参議院
本会議 - 第22号
(昭和36年4月21日)
衆議院
本会議 - 追録
(昭和36年6月28日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
科学技術会議設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
科学技術会議設置法の一部を改正する法律
科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「八人」を「十人」に改める。
第六条第一項第六号中「三人」を「五人」に改め、同条第三項中「一人」を「三人」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行により新たに任命される議員の任期は、科学技術会議設置法第八条第一項の規定にかかわらず、昭和三十八年九月二十六日までとする。
内閣総理大臣 池田勇人
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