科学技術会議設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和36年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

科学技術の急速な進歩と新領域の開拓、国政への影響増大に伴い、科学技術振興の重要性が高まっている。特に所得倍増計画の達成には科学技術振興が不可欠である。この状況下で総合的な科学技術振興策を樹立・推進するため、科学技術会議の活用が最適と考えられる。そこで、科学技術会議の機能強化・充実を図るため、科学技術に関する識見を有する非常勤議員を2名増員することを提案するものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月16日)
参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月17日)
参議院
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月13日)
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月20日)
衆議院
(昭和36年4月21日)
参議院
(昭和36年4月21日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
科学技術会議設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
科学技術会議設置法の一部を改正する法律
科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「八人」を「十人」に改める。
第六条第一項第六号中「三人」を「五人」に改め、同条第三項中「一人」を「三人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行により新たに任命される議員の任期は、科学技術会議設置法第八条第一項の規定にかかわらず、昭和三十八年九月二十六日までとする。
内閣総理大臣 池田勇人