国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 平成2年6月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際金融公社は開発途上国の民間企業への投融資を、国際開発協会は低所得開発途上国への無利子融資を行う国際機関である。今般、国際金融公社では日本の出資シェアを第5位から第2位に引き上げる追加出資決議が、国際開発協会では第9次増資が合意された。政府は、両機関の開発途上国支援における重要性に鑑み、国際金融公社に2,373万8千ドル、国際開発協会に約4,331億円の追加出資を行うための所要の措置を講ずるものである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年3月26日)
衆議院
(平成2年5月24日)
(平成2年5月25日)
参議院
(平成2年6月1日)
(平成2年6月7日)
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月十三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十八号
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
10 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百三十一億二千八百四十八万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 海部俊樹