(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
10 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百三十一億二千八百四十八万円の範囲内において、出資することができる。