国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和60年6月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際金融公社は、開発途上国の民間企業への投融資を通じて民間経済活動の促進を目的とする国際開発金融機関である。昨年6月に同公社において総額6億5千万ドルの増資の合意が成立したことを受け、世界銀行グループの役割の重要性に鑑み、日本政府も増資に応募することとした。本法律案は、政府が同公社に対して新たに3,051万ドルの範囲内において追加出資ができるよう、規定の整備を行うものである。

参照した発言:
第102回国会 参議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第102回国会

参議院
(昭和60年4月23日)
(昭和60年4月24日)
衆議院
(昭和60年6月12日)
(昭和60年6月14日)
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十号
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘