国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。