国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 平成4年3月31日
法令の形式: 法律
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十八号
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(国債による出資等)
第二条 政府は、前条第五項の規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第六条中」とあるのは「同条第五項中「百円」とあるのは「千合衆国ドル」と、第六条中」と、同条第四項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と読み替えるものとする。
(米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「特別業務基金」の下に「若しくは中南米諸国における民間投資の拡大を支援するため銀行に設けられる多数国間の基金」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮澤喜一
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十八号
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(国債による出資等)
第二条 政府は、前条第五項の規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第六条中」とあるのは「同条第五項中「百円」とあるのは「千合衆国ドル」と、第六条中」と、同条第四項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と読み替えるものとする。
(米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「特別業務基金」の下に「若しくは中南米諸国における民間投資の拡大を支援するため銀行に設けられる多数国間の基金」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮沢喜一