(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。
(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国際金融公社」の下に「(以下「公社」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。