国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和53年6月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

世界銀行及び国際金融公社の増資決議に対応するため、法改正を行うものである。世界銀行については総額70億協定ドルの増資決議が採択され、日本は3億3,090万協定ドル(約4億米ドル)の追加出資を行う。また国際金融公社については総額5億4,000万米ドルの増資決議が採択され、日本は2,277万7,000米ドルの追加出資を行う。これらの新たな出資に関する規定を設けるため、本法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年2月28日)
衆議院
(昭和53年4月26日)
(昭和53年4月27日)
参議院
(昭和53年5月11日)
(昭和53年5月25日)
(昭和53年5月30日)
(昭和53年5月31日)
(昭和53年6月14日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月六日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十三号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。
(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国際金融公社」の下に「(以下「公社」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
第二条中「国際金融公社の」を「公社の」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
内閣総理大臣 福田赳夫