憲法調査会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和34年2月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

憲法調査会は1957年8月の発足以降、広範な事項について細部にわたる調査審議を行い、会議の開催回数も増加傾向にある。これに伴い、憲法調査会事務局の業務量も増大しているため、事務を円滑に処理する必要性が生じている。そこで、現在の局長のほか7人である事務局職員の定員を改め、新たに事務官5人を増員することを目的として、本法律案を提出するものである。なお、これに必要な1958年度予算支出については、既に決定を得ている。

参照した発言:
第31回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和33年12月11日)
(昭和33年12月15日)
衆議院
(昭和33年12月16日)
(昭和33年12月18日)
参議院
(昭和34年2月12日)
(昭和34年2月13日)
(昭和34年2月13日)
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
憲法調査会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年二月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三号
憲法調査会法の一部を改正する法律
憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項中「七人」を「十二人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介