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本データベースについて
(水利土功及学事ニ関スル会議存続ノ件)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治22年3月22日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年6月1日 法律第140号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水利土功及學事ニ關スル會議存續ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大山巖
法律第十一號
從來開設シタル水利土功會又ハ水利土功若クハ學事ニ關スル町村聯合會ハ明治十七年五月第十四號布吿區町村會法ニ依リ又學區會ハ同法第十四條第十五條ニ準據シ市制町村制施行後ト雖モ別ニ規定ヲ設クルマテ之ヲ存續スルコトヲ得
朕水利土功及学事ニ関スル会議存続ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大山巌
法律第十一号
従来開設シタル水利土功会又ハ水利土功若クハ学事ニ関スル町村連合会ハ明治十七年五月第十四号布告区町村会法ニ依リ又学区会ハ同法第十四条第十五条ニ準拠シ市制町村制施行後ト雖モ別ニ規定ヲ設クルマテ之ヲ存続スルコトヲ得
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詳細・沿革