(道路法中特例ニ関スル法律ニ依ル命令ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和7年9月30日
法令の形式: 勅令
朕昭和七年法律第三十五號道路法中特例ニ關スル法律ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十九號
第一條 東京府知事昭和七年法律第三十五號ノ規定ニ依リ道路ニ關スル工事ヲ執行スルトキハ豫メ其ノ道路ノ路線名、區間及工事開始ノ期日ヲ吿示スベシ
前項ノ工事ノ全部又ハ一部ヲ廢止、變更又ハ終了スルトキハ前項ノ規定ニ準ジ之ヲ吿示スベシ
第二條 昭和七年法律第三十五號ノ規定ニ依リ道路ニ關スル工事ヲ執行スル場合ニ於テハ左ニ揭グル道路管理者ノ權限ハ東京府知事之ヲ行フ
一 道路法第十九條ノ規定ニ依リ道路ノ區域ヲ定ムルコト
二 道路法第二十一條及第二十二條ノ規定ニ依リ道路ニ關スル工事ヲ執行セシムルコト
三 道路法第二十四條ニ規定スル道路ニ關スル工事ノ許可又ハ承認ヲ爲スコト
四 道路法第二十五條ノ規定ニ依リ他ノ工事ヲ執行スルコト
五 道路法第二十八條第一項ノ規定ニ依リ道路ノ占用ヲ許可又ハ承認スルコト
六 道路法第三十條ノ規定ニ依リ道路臺帳ヲ調製スルコト
七 道路法第三十三條第二項但書及第三十四條ノ規定ニ依リ費用ノ負擔ニ付協議スルコト
八 道路法第三十七條、第三十九條及第四十一條ノ規定ニ依リ費用ヲ負擔セシムルコト
九 道路法第四十五條ノ規定ニ依リ沿道ノ土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコト
十 道路法第四十六條ノ規定ニ依リ道路附近ニ居住スル者ヲ使役シ、道路附近ノ土地ヲ一時使用シ又ハ土石、竹木其ノ他物品ヲ使用若ハ收用スルコト
十一 道路法第四十七條ノ規定ニ依リ補償ヲ爲スコト
十二 道路法第五十一條ノ規定ニ依リ處分ヲ爲シ又ハ補償セシムルコト
十三 道路法第五十五條ノ規定ニ依リ負擔金ヲ徵收スルコト
十四 道路法施行令第十條ノ規定ニ依リ道路ノ區域ヲ吿示スルコト
十五 道路法施行令第十一條ノ規定ニ依リ道路ノ供用又ハ廢止ヲ吿示スルコト
前項ニ規定スル東京府知事ノ權限ハ前條ノ規定ニ依リ吿示スル工事開始ノ期日ニ始リ其ノ工事廢止又ハ工事終了ノ期日ニ終ル但シ負擔金ノ徵收ニ付テハ其ノ終了ノ日マデ存續ス
第三條 東京府知事前條第一項第五號又ハ第十二號ノ處分ヲ爲シタルトキハ其ノ要領ヲ東京市長ニ通知スベシ
第四條 昭和七年法律第三十五號ノ規定ニ依リ道路ニ關スル工事ヲ執行シタル爲不用ニ歸シタル道路及其ノ附屬物ヲ構成シタル物件ハ東京府知事之ヲ管理處分スベシ
大正八年勅令第四百七十四號ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年法律第三十五号道路法中特例ニ関スル法律ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十九号
第一条 東京府知事昭和七年法律第三十五号ノ規定ニ依リ道路ニ関スル工事ヲ執行スルトキハ予メ其ノ道路ノ路線名、区間及工事開始ノ期日ヲ告示スベシ
前項ノ工事ノ全部又ハ一部ヲ廃止、変更又ハ終了スルトキハ前項ノ規定ニ準ジ之ヲ告示スベシ
第二条 昭和七年法律第三十五号ノ規定ニ依リ道路ニ関スル工事ヲ執行スル場合ニ於テハ左ニ掲グル道路管理者ノ権限ハ東京府知事之ヲ行フ
一 道路法第十九条ノ規定ニ依リ道路ノ区域ヲ定ムルコト
二 道路法第二十一条及第二十二条ノ規定ニ依リ道路ニ関スル工事ヲ執行セシムルコト
三 道路法第二十四条ニ規定スル道路ニ関スル工事ノ許可又ハ承認ヲ為スコト
四 道路法第二十五条ノ規定ニ依リ他ノ工事ヲ執行スルコト
五 道路法第二十八条第一項ノ規定ニ依リ道路ノ占用ヲ許可又ハ承認スルコト
六 道路法第三十条ノ規定ニ依リ道路台帳ヲ調製スルコト
七 道路法第三十三条第二項但書及第三十四条ノ規定ニ依リ費用ノ負担ニ付協議スルコト
八 道路法第三十七条、第三十九条及第四十一条ノ規定ニ依リ費用ヲ負担セシムルコト
九 道路法第四十五条ノ規定ニ依リ沿道ノ土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコト
十 道路法第四十六条ノ規定ニ依リ道路附近ニ居住スル者ヲ使役シ、道路附近ノ土地ヲ一時使用シ又ハ土石、竹木其ノ他物品ヲ使用若ハ収用スルコト
十一 道路法第四十七条ノ規定ニ依リ補償ヲ為スコト
十二 道路法第五十一条ノ規定ニ依リ処分ヲ為シ又ハ補償セシムルコト
十三 道路法第五十五条ノ規定ニ依リ負担金ヲ徴収スルコト
十四 道路法施行令第十条ノ規定ニ依リ道路ノ区域ヲ告示スルコト
十五 道路法施行令第十一条ノ規定ニ依リ道路ノ供用又ハ廃止ヲ告示スルコト
前項ニ規定スル東京府知事ノ権限ハ前条ノ規定ニ依リ告示スル工事開始ノ期日ニ始リ其ノ工事廃止又ハ工事終了ノ期日ニ終ル但シ負担金ノ徴収ニ付テハ其ノ終了ノ日マデ存続ス
第三条 東京府知事前条第一項第五号又ハ第十二号ノ処分ヲ為シタルトキハ其ノ要領ヲ東京市長ニ通知スベシ
第四条 昭和七年法律第三十五号ノ規定ニ依リ道路ニ関スル工事ヲ執行シタル為不用ニ帰シタル道路及其ノ附属物ヲ構成シタル物件ハ東京府知事之ヲ管理処分スベシ
大正八年勅令第四百七十四号ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス