(道路法中特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 昭和7年9月14日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル道路法中特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第三十五號
東京市區域擴張ノ際東京府知事カ現ニ執行シ又ハ既定繼續費ヲ以テ執行セムトスル道路ニ關スル工事ハ引續キ東京府知事之ヲ執行スルコトヲ得此ノ場合ニ於ケル道路管理者ノ權限ハ命令ノ定ムル所ニ依リ東京府知事之ヲ行フ
附 則
本法ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル道路法中特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第三十五号
東京市区域拡張ノ際東京府知事カ現ニ執行シ又ハ既定継続費ヲ以テ執行セムトスル道路ニ関スル工事ハ引続キ東京府知事之ヲ執行スルコトヲ得此ノ場合ニ於ケル道路管理者ノ権限ハ命令ノ定ムル所ニ依リ東京府知事之ヲ行フ
附 則
本法ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス