緊要物資の売払に関する法律
法令番号: 法律第229号
公布年月日: 昭和26年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

緊要物資輸入基金特別会計で取得する外国産物資について、特殊需要に応じた売払いを円滑にする必要がある。近年、稀少物資の国内価格高騰により特需の調達価格が上昇し、特需提供が困難となっている。これは日米経済協力の障害となり、貿易外収入の減退も懸念される。そこで、輸入原価に諸掛を加えた価格での払下げを可能とするため、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の特例として、時価以下での売払いを認める法的根拠を設けることを目的とする。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第33号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月25日)
(昭和26年5月26日)
参議院
(昭和26年5月26日)
衆議院
(昭和26年5月29日)
参議院
(昭和26年5月30日)
衆議院
(昭和26年5月31日)
参議院
(昭和26年5月31日)
(昭和26年6月1日)
(昭和26年6月2日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
緊要物資の売拂に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十九号
緊要物資の売拂に関する法律
緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)第四條第一項の規定により国が緊要物資輸入基金を運用して取得する物資であつて、政令で定めるものは、時価よりも低い対価で売り拂うことができる。但し、その対価は、当該物資の買入代金及び当該物資に係る輸入諸掛、保管料、事務取扱費その他の諸掛の合計額を下つてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
緊要物資の売払に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十九号
緊要物資の売払に関する法律
緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)第四条第一項の規定により国が緊要物資輸入基金を運用して取得する物資であつて、政令で定めるものは、時価よりも低い対価で売り払うことができる。但し、その対価は、当該物資の買入代金及び当該物資に係る輸入諸掛、保管料、事務取扱費その他の諸掛の合計額を下つてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂