(海岸についての高潮等による災害の防止のために必要な事業費に対する補助)
第五条の二 地方公共団体若しくはその機関又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が、政令で指定する地域において、第一条に規定する大水害又は風水害により著しい災害を受けた海岸(海岸に接続する湖岸を含む。以下この条において同じ。)及びこれに接続し、且つ、その効用を同じくする海岸について、暴風、こう水、高潮その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するために必要な事業(負担法第二条又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)(以下この条において「暫定措置法」という。)第二条に規定する災害復旧事業及び同法附則第五項に規定する災害復旧の事業を除く。)を施行する場合においては、国は、政令の定めるところにより、その事業費のうち堤防等の施設につき被害のあつた箇所に係る部分についてはその十分の八を、その他の箇所に係る部分についてはその三分の二を補助する。
2 政府は、前項に規定する海岸に係る負担法第二条又は暫定措置法第二条に規定する災害復旧事業及び同法附則第五項に規定する災害復旧の事業並びに前項に規定する事業が、昭和二十九年度までに完成するように必要な措置を講ずることに努めなければならない。