昭和28年6月及び7月の大水害により流失・埋没のために使用できなくなった小学校並びに盲学校等の小学部における学校給食用の小麦粉及び乾燥脱脂ミルクに対し、県が損失を補償し、国がその損失補償に要する経費について全額を補助することを目的とする法案である。これは水害地緊急対策特別委員会において起草され、被災地域の早期復旧と民生の安定を図るために提案された16件の法案の一つとして提出された。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 本会議 第35号