昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法
法令番号: 法律第251号
公布年月日: 昭和28年8月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年6月及び7月の大水害により流失・埋没のために使用できなくなった小学校並びに盲学校等の小学部における学校給食用の小麦粉及び乾燥脱脂ミルクに対し、県が損失を補償し、国がその損失補償に要する経費について全額を補助することを目的とする法案である。これは水害地緊急対策特別委員会において起草され、被災地域の早期復旧と民生の安定を図るために提案された16件の法案の一つとして提出された。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 本会議 第35号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年8月3日)
参議院
(昭和28年8月7日)
(昭和28年8月10日)
昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十一号
昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法
都道府県は、昭和二十八年六月から七月までの間に政令で定める地域内において生じた大水害により、小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。)における学校給食の用に供するために食糧管理法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百五十八号)附則第二項の規定に基く政令に基き政府が売り渡した小麦粉及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)附則第二項の規定に基き輸入税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクであつて流失、埋没等のために使用できなくなつたものについて、政令で定める基準に従つて、その損失を補償するものとし、国は、都道府県が当該損失補償に要する経費について、主務大臣の定めるところにより、その全額を補助する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
農林大臣 保利茂