昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律
法令番号: 法律第二百二十二号
公布年月日: 昭和28年8月15日
法令の形式: 法律
昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十二号
昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律
(補助)
第一条 政府は、昭和二十八年六月下旬から七月までの間に政令で指定する地域において生じた大水害によつて損害を受けた地方鉄道業、軌道業又は自動車運送事業を営む者が、その受けた損害を復旧するための資金を得ることが著しく困難なため当該事業の全部又は一部を休止し、又は廃止すべき事態に立ち至つた場合に、その休止又は廃止が当該地域における民生の安定及び産業の復興に著しい障害を与えると認めるときは、当該事業の復旧のために要する資金の五分の一に相当する金額を補助することができる。
2 前項において「地方鉄道業」とは、地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第一条第一項に規定する地方鉄道により旅客又は物品を運送する業をいい、「軌道業」とは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道により旅客又は物品を運送する業をいい、「自動車運送事業」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号及び第四号に規定する事業並びに同条第三項第二号に規定する事業(郵便物を運送するものに限る。)をいう。
(補助金の申請)
第二条 前条第一項の補助を受けようとする者は、運輸省令で定めるところにより運輸大臣に申請しなければならない。
(補助金の使途の制限)
第三条 第一条の規定により補助を受けた者は、当該補助金を定められた使途以外に使用してはならない。
(補助金の返還)
第四条 運輸大臣は、第一条の規定により補助を受けた者が前条の規定に違反したときは、交付した補助金の全部又は一部を運輸省令で定める利息を附して返還すべきことを命ずることができる。
(融資のあつ旋)
第五条 政府は、第一条に規定する事業を営む者が同条の大水害による損害の復旧のために必要とする資金について、その融通のあつ旋に努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂