連合国最高司令官の覚書により、軍人・軍属とその遺族への恩給給与が制限されていた。講和条約発効後の恩給復元措置については、国家財政等への影響を考慮し、新設する恩給法特例審議会の結論に基づいて対応する。そのため、昭和28年3月31日までは現行の恩給取扱いを継続し、恩給法の特例に関する件を法律として存続させる。また、講和条約発効に伴い不要となる規定を削除する措置を講じる。
参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣・厚生連合委員会 第1号
恩給審査会 |
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定に基き恩給に関する事項を審査すること。 |
恩給審査会 |
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定に基き恩給に関する事項を審査すること。 |
恩給法特例審議会 |
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)の規定に基き軍人軍属又はその遺族たるに因る恩給に関する重要事項を調査審議すること。 |
恩給審査会 |
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定に基き恩給に関する事項を審査すること。 |
恩給審査会 |
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定に基き恩給に関する事項を審査すること。 |
恩給法特例審議会 |
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)の規定に基き軍人軍属又はその遺族たるに因る恩給に関する重要事項を調査審議すること。 |