傷病ノ程度 |
傷病ノ状態 |
傷病ノ程度傷病ノ状態 |
第一款症 |
一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ |
二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ |
三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ |
四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ |
五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ |
六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ |
七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
退職当時ノ俸給年額 |
三八二、八〇〇円ヲ超エルモノ |
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
不具廃疾ノ程度 | ||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
特別項症 |
||||||
第一項症 |
一三九、二〇〇 |
一三三、四〇〇 |
一二七、六〇〇 |
一二五、三〇〇 |
一二一、八〇〇 |
一一六、〇〇〇 |
第二項症 |
一一二、八〇〇 |
一〇八、一〇〇 |
一〇三、四〇〇 |
一〇一、五〇〇 |
九八、七〇〇 |
九四、〇〇〇 |
第三項症 |
九〇、〇〇〇 |
八六、三〇〇 |
八二、五〇〇 |
八一、〇〇〇 |
七八、八〇〇 |
七五、〇〇〇 |
第四項症 |
四九、二〇〇 |
四七、二〇〇 |
四五、一〇〇 |
四四、三〇〇 |
四三、一〇〇 |
四一、〇〇〇 |
第五項症 |
二七、六〇〇 |
二六、五〇〇 |
二五、三〇〇 |
二四、八〇〇 |
二四、二〇〇 |
二三、〇〇〇 |
第六項症 |
二〇、四〇〇 |
一九、六〇〇 |
一八、七〇〇 |
一八、四〇〇 |
一七、九〇〇 |
一七、〇〇〇 |
特別項症ハ第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ五以内ノ金額ヲ加ヘタルモノトス |
退職当時ノ俸給年額 |
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
傷病ノ程度 | ||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
第一款症 |
九三、五〇〇 |
九一、八〇〇 |
八九、三〇〇 |
八五、〇〇〇 |
第二款症 |
七四、八〇〇 |
七三、四〇〇 |
七一、四〇〇 |
六八、〇〇〇 |
第三款症 |
六五、五〇〇 |
六四、三〇〇 |
六二、五〇〇 |
五九、五〇〇 |
第四款症 |
五六、一〇〇 |
五五、一〇〇 |
五三、六〇〇 |
五一、〇〇〇 |
第五款症 |
四六、八〇〇 |
四五、九〇〇 |
四四、六〇〇 |
四二、五〇〇 |
退職当時ノ俸給年額 |
率 |
四六五、六〇〇円以上ノモノ |
一七・〇割 |
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ |
一七・〇割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
一九・〇割 |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
一九・〇割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
二〇・〇割 |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
二〇・五割 |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
二〇・五割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
二三・五割 |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
二四・〇割 |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
二四・五割 |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
二四・五割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ |
二六・五割 |
七六、八〇〇円以下ノモノ |
二七・〇割 |
退職当時ノ俸給年額 |
率 |
四六五、六〇〇円以上ノモノ |
一二・八割 |
三九八、四〇〇円を超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ |
一二・八割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
一四・三割 |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
一四・三割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
一五・〇割 |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
一五・四割 |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
一五・四割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
一七・六割 |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
一八・〇割 |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
一八・四割 |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
一八・四割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ |
一九・九割 |
七六、八〇〇円以下ノモノ |
二〇・三割 |
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
附則第十条第一項第一号イ |
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 |
旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 |
附則第十条第一項第一号ロ |
旧軍人以外の公務員としての在職年 |
旧軍属でない公務員としての在職年 |
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 |
警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 |
|
附則第十条第一項第三号 |
下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。) |
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者並びに下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。) |
附則第十条第一項第四号及び第二項 |
実在職年七年以上の旧軍人 |
実在職年七年以上の旧軍属 |
階級 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
大将 |
四九四、四〇〇 |
中将 |
三九〇、〇〇〇 |
少将 |
二九二、八〇〇 |
大佐 |
二四四、八〇〇 |
中佐 |
二二八、〇〇〇 |
少佐 |
一八六、〇〇〇 |
大尉 |
一四六、四〇〇 |
中尉 |
一一五、二〇〇 |
少尉 |
九九、六〇〇 |
准士官 |
八七、六〇〇 |
曹長又は上等兵曹 |
七三、二〇〇 |
軍曹又は一等兵曹 |
七〇、八〇〇 |
伍長又は二等兵曹 |
六八、四〇〇 |
兵 |
六〇、六〇〇 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
退職当時の俸給年額 |
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円のもの |
傷病の程度 | ||
円 |
円 |
|
第一目症 |
二六、八〇〇 |
二五、五〇〇 |
第二目症 |
一七、九〇〇 |
一七、〇〇〇 |
上欄 |
中欄 |
下欄 |
三八二、八〇〇円ヲ超ユルモノ |
二八三、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
二四四、八〇〇円ヲ超ユルモノ |
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ |
一六八、〇〇〇円ヲ超エ二八三、二〇〇円以下ノモノ |
一四六、四〇〇円ヲ超エ二四四、八〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ |
九九、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ |
八七、六〇〇円ヲ超エ一四六、四〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
上欄 |
中欄 |
下欄 |
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
九九、六〇〇円ヲ超ユルモノ |
八七、六〇〇円ヲ超ユルモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
上欄 |
中欄 |
下欄 |
四六五、六〇〇円以上ノモノ |
三三八、四〇〇円以上ノモノ |
二九二、八〇〇円以上ノモノ |
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ |
二九二、八〇〇円ヲ超エ三三八、四〇〇円未満ノモノ |
二五四、四〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円未満ノモノ |
四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円 |
三三八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一二、〇〇〇円 |
二九二、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
一九九、二〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円以下ノモノ |
一七四、〇〇〇円ヲ超エ二五四、四〇〇円以下ノモノ |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
一九二、〇〇〇円ヲ超エ一九九、二〇〇円以下ノモノ |
一六八、〇〇〇円ヲ超エ一七四、〇〇〇円以下ノモノ |
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 |
二〇六、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額七、二〇〇円 |
一八〇、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額六、〇〇〇円 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
九九、六〇〇円ヲ超エ一九二、〇〇〇円以下ノモノ |
八七、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
九六、六〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ |
八五、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
八二、八〇〇円ヲ超エ九六、六〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八五、二〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 |
九九、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、七〇〇円 |
八七、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
八〇、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ |
七〇、八〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
七八、〇〇〇円ヲ超エ八〇、四〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ七〇、八〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
七五、六〇〇円ヲ超エ七八、〇〇〇円以下ノモノ |
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ七五、六〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ六六、〇〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円 |
六八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一、八〇〇円 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ |
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
七六、八〇〇円以下ノモノ |
六六、〇〇〇円以下ノモノ |
退職当時の俸給年額 |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの |
三八二、八〇〇円をこえるもの |
二一三、六〇〇円をこえ三八二、八〇〇円以下のもの |
一一八、二〇〇円をこえ二一三、六〇〇円以下のもの |
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円以下のもの |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの |
二八三、二〇〇円をこえるもの |
一六八、〇〇〇円をこえ二八三、二〇〇円以下のもの |
九九、六〇〇円をこえ一六八、〇〇〇円以下のもの |
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円以下のもの |
|
傷病の程度 |
旧軍人及び旧準軍人 |
二四四、八〇〇円をこえるもの |
一四六、四〇〇円をこえ二四四、八〇〇円以下のもの |
八七、六〇〇円をこえ一四六、四〇〇円以下のもの |
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円のもの |
第七項症 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一四、四〇〇 |
一三、八〇〇 |
一三、二〇〇 |
一三、〇〇〇 |
一二、六〇〇 |
一二、〇〇〇 |
退職当時の俸給年額 |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの |
一一八、二〇〇円をこえるもの |
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円以下のもの |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの |
九九、六〇〇円をこえるもの |
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円以下のもの |
|
傷病の程度 |
旧軍人及び旧準軍人 |
八七、六〇〇円をこえるもの |
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円のもの |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
第一款症 |
一五、四〇〇 |
一五、一〇〇 |
一四、七〇〇 |
一四、〇〇〇 |
|
第二款症 |
一三、二〇〇 |
一三、〇〇〇 |
一二、六〇〇 |
一二、〇〇〇 |
|
第三款症 |
一一、〇〇〇 |
一〇、八〇〇 |
一〇、五〇〇 |
一〇、〇〇〇 |
|
第四款症 |
九、九〇〇 |
九、七〇〇 |
九、五〇〇 |
九、〇〇〇 |
|
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。 |
傷病ノ程度 |
傷病ノ状態 |
傷病ノ程度傷病ノ状態 |
第一款症 |
一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ |
二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ |
三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ |
四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ |
五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ |
六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ |
七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
退職当時ノ俸給年額 |
三八二、八〇〇円ヲ超エルモノ |
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
不具廃疾ノ程度 | ||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
特別項症 |
||||||
第一項症 |
一三九、二〇〇 |
一三三、四〇〇 |
一二七、六〇〇 |
一二五、三〇〇 |
一二一、八〇〇 |
一一六、〇〇〇 |
第二項症 |
一一二、八〇〇 |
一〇八、一〇〇 |
一〇三、四〇〇 |
一〇一、五〇〇 |
九八、七〇〇 |
九四、〇〇〇 |
第三項症 |
九〇、〇〇〇 |
八六、三〇〇 |
八二、五〇〇 |
八一、〇〇〇 |
七八、八〇〇 |
七五、〇〇〇 |
第四項症 |
四九、二〇〇 |
四七、二〇〇 |
四五、一〇〇 |
四四、三〇〇 |
四三、一〇〇 |
四一、〇〇〇 |
第五項症 |
二七、六〇〇 |
二六、五〇〇 |
二五、三〇〇 |
二四、八〇〇 |
二四、二〇〇 |
二三、〇〇〇 |
第六項症 |
二〇、四〇〇 |
一九、六〇〇 |
一八、七〇〇 |
一八、四〇〇 |
一七、九〇〇 |
一七、〇〇〇 |
特別項症ハ第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ五以内ノ金額ヲ加ヘタルモノトス |
退職当時ノ俸給年額 |
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
傷病ノ程度 | ||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
第一款症 |
九三、五〇〇 |
九一、八〇〇 |
八九、三〇〇 |
八五、〇〇〇 |
第二款症 |
七四、八〇〇 |
七三、四〇〇 |
七一、四〇〇 |
六八、〇〇〇 |
第三款症 |
六五、五〇〇 |
六四、三〇〇 |
六二、五〇〇 |
五九、五〇〇 |
第四款症 |
五六、一〇〇 |
五五、一〇〇 |
五三、六〇〇 |
五一、〇〇〇 |
第五款症 |
四六、八〇〇 |
四五、九〇〇 |
四四、六〇〇 |
四二、五〇〇 |
退職当時ノ俸給年額 |
率 |
四六五、六〇〇円以上ノモノ |
一七・〇割 |
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ |
一七・〇割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
一九・〇割 |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
一九・〇割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
二〇・〇割 |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
二〇・五割 |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
二〇・五割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
二三・五割 |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
二四・〇割 |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
二四・五割 |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
二四・五割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ |
二六・五割 |
七六、八〇〇円以下ノモノ |
二七・〇割 |
退職当時ノ俸給年額 |
率 |
四六五、六〇〇円以上ノモノ |
一二・八割 |
三九八、四〇〇円を超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ |
一二・八割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
一四・三割 |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
一四・三割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
一五・〇割 |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
一五・四割 |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
一五・四割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
一七・六割 |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
一八・〇割 |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
一八・四割 |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
一八・四割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ |
一九・九割 |
七六、八〇〇円以下ノモノ |
二〇・三割 |
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
附則第十条第一項第一号イ |
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 |
旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 |
附則第十条第一項第一号ロ |
旧軍人以外の公務員としての在職年 |
旧軍属でない公務員としての在職年 |
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 |
警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 |
|
附則第十条第一項第三号 |
下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。) |
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者並びに下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。) |
附則第十条第一項第四号及び第二項 |
実在職年七年以上の旧軍人 |
実在職年七年以上の旧軍属 |
階級 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
大将 |
四九四、四〇〇 |
中将 |
三九〇、〇〇〇 |
少将 |
二九二、八〇〇 |
大佐 |
二四四、八〇〇 |
中佐 |
二二八、〇〇〇 |
少佐 |
一八六、〇〇〇 |
大尉 |
一四六、四〇〇 |
中尉 |
一一五、二〇〇 |
少尉 |
九九、六〇〇 |
准士官 |
八七、六〇〇 |
曹長又は上等兵曹 |
七三、二〇〇 |
軍曹又は一等兵曹 |
七〇、八〇〇 |
伍長又は二等兵曹 |
六八、四〇〇 |
兵 |
六〇、六〇〇 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
退職当時の俸給年額 |
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円のもの |
傷病の程度 | ||
円 |
円 |
|
第一目症 |
二六、八〇〇 |
二五、五〇〇 |
第二目症 |
一七、九〇〇 |
一七、〇〇〇 |
上欄 |
中欄 |
下欄 |
三八二、八〇〇円ヲ超ユルモノ |
二八三、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
二四四、八〇〇円ヲ超ユルモノ |
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ |
一六八、〇〇〇円ヲ超エ二八三、二〇〇円以下ノモノ |
一四六、四〇〇円ヲ超エ二四四、八〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ |
九九、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ |
八七、六〇〇円ヲ超エ一四六、四〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
上欄 |
中欄 |
下欄 |
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
九九、六〇〇円ヲ超ユルモノ |
八七、六〇〇円ヲ超ユルモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
上欄 |
中欄 |
下欄 |
四六五、六〇〇円以上ノモノ |
三三八、四〇〇円以上ノモノ |
二九二、八〇〇円以上ノモノ |
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ |
二九二、八〇〇円ヲ超エ三三八、四〇〇円未満ノモノ |
二五四、四〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円未満ノモノ |
四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円 |
三三八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一二、〇〇〇円 |
二九二、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
一九九、二〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円以下ノモノ |
一七四、〇〇〇円ヲ超エ二五四、四〇〇円以下ノモノ |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
一九二、〇〇〇円ヲ超エ一九九、二〇〇円以下ノモノ |
一六八、〇〇〇円ヲ超エ一七四、〇〇〇円以下ノモノ |
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 |
二〇六、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額七、二〇〇円 |
一八〇、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額六、〇〇〇円 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
九九、六〇〇円ヲ超エ一九二、〇〇〇円以下ノモノ |
八七、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
九六、六〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ |
八五、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
八二、八〇〇円ヲ超エ九六、六〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八五、二〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 |
九九、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、七〇〇円 |
八七、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
八〇、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ |
七〇、八〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
七八、〇〇〇円ヲ超エ八〇、四〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ七〇、八〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
七五、六〇〇円ヲ超エ七八、〇〇〇円以下ノモノ |
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ七五、六〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ六六、〇〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円 |
六八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一、八〇〇円 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ |
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
七六、八〇〇円以下ノモノ |
六六、〇〇〇円以下ノモノ |
退職当時の俸給年額 |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの |
三八二、八〇〇円をこえるもの |
二一三、六〇〇円をこえ三八二、八〇〇円以下のもの |
一一八、二〇〇円をこえ二一三、六〇〇円以下のもの |
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円以下のもの |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの |
二八三、二〇〇円をこえるもの |
一六八、〇〇〇円をこえ二八三、二〇〇円以下のもの |
九九、六〇〇円をこえ一六八、〇〇〇円以下のもの |
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円以下のもの |
|
傷病の程度 |
旧軍人及び旧準軍人 |
二四四、八〇〇円をこえるもの |
一四六、四〇〇円をこえ二四四、八〇〇円以下のもの |
八七、六〇〇円をこえ一四六、四〇〇円以下のもの |
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円のもの |
第七項症 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一四、四〇〇 |
一三、八〇〇 |
一三、二〇〇 |
一三、〇〇〇 |
一二、六〇〇 |
一二、〇〇〇 |
退職当時の俸給年額 |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの |
一一八、二〇〇円をこえるもの |
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円以下のもの |
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの |
九九、六〇〇円をこえるもの |
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの |
六八、四〇〇円以下のもの |
|
傷病の程度 |
旧軍人及び旧準軍人 |
八七、六〇〇円をこえるもの |
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円のもの |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
第一款症 |
一五、四〇〇 |
一五、一〇〇 |
一四、七〇〇 |
一四、〇〇〇 |
|
第二款症 |
一三、二〇〇 |
一三、〇〇〇 |
一二、六〇〇 |
一二、〇〇〇 |
|
第三款症 |
一一、〇〇〇 |
一〇、八〇〇 |
一〇、五〇〇 |
一〇、〇〇〇 |
|
第四款症 |
九、九〇〇 |
九、七〇〇 |
九、五〇〇 |
九、〇〇〇 |
|
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。 |