恩給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十五号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
恩給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
恩給法の一部を改正する法律
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「傷病年金」を「傷病賜金」に改め、同条第二項中「、傷病年金」を削り、「一時恩給」を「傷病賜金、一時恩給」に改める。
第六条中「普通恩給、増加恩給又ハ傷病年金」を「普通恩給又ハ増加恩給」に改める。
第八条第二項中「、第六十五条ノ二第三項」を削る。
第十一条第一項に次の但書を加える。
但シ国民金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
第三十一条から第四十条までを次のように改める。
第三十一条乃至第四十条 削除
第四十六条ノ二を次のように改める。
第四十六条ノ二 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具癈疾ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後五年内ニ之ガ為不具癈疾ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖裁定庁ニ於テ恩給審査会ノ議ニ付スルヲ相当ト認メ且恩給審査会ニ於テ其ノ傷病ノ程度ガ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト議決シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
前条第四項ノ規定ハ前三項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ニ付之ヲ準用ス
傷病賜金ハ国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条若ハ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ
傷病賜金ハ之ヲ普通恩給又ハ一時恩給ト併給スルヲ妨ゲズ
第四十八条第二号中「別表第一号表ノ二」を「別表第一号表」に改める。
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
第四十九条ノ二中「別表第一号表ノ四ニ掲グル八項」を「別表第一号表ノ二ニ掲グル七項」に改める。
第四十九条ノ三を次のように改める。
第四十九条ノ三 傷病賜金ヲ給スベキ傷病ノ程度ハ別表第一号表ノ三ニ掲グル五款トス
第五十条第三項を削る。
第五十五条第二項を削る。
第五十五条ノ二を削る。
第五十六条中「前三条」を「前二条」に改める。
第五十八条ノ二中「、増加恩給及傷病年金」を「及増加恩給」に改める。
第五十八条ノ三第一項中「四十歳」を「四十五歳」に、「四十五歳」を「五十歳」に、「五十歳」を「五十五歳」に改め、同条第二項中「傷病年金」を「第四十六条ノ二ニ規定スル傷病賜金」に改める。
第五十八条ノ四第一項中「六万五千円」を「八万円」に、「三十三万円」を「四十六万円」に、「三十九万五千円」を「五十四万円」に、「四十六万円」を「六十二万円」に、「五十九万円」を「七十八万円」に、「七十八万円」を「百万円」に改める。
第五十八条ノ五中「及傷病年金(第六十五条ノ二第三項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)」を削り、「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」を「国家公務員災害補償法」に、「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」を「労働基準法」に改める。
第六十条第三項を削り、同条第六項中「、第五十五条ノ二」を削る。
第六十三条第三項を削り、同条第四項中「、第五十四条第一項第二号若ハ第三号又ハ第五十五条ノ二」を「又ハ第五十四条第一項第二号若ハ第三号」に改め、同条第五項中「及第四項」を削る。
第六十五条第一項本文を次のように改める。
増加恩給ノ年額ハ退職当時ノ俸給年額及不具癈疾ノ程度ニ依リ定メタル別表第二号表ノ金額トス
第六十五条第三項中「扶養家族トハ」の下に「増加恩給ヲ受クル者ノ妻並」を加え、「、妻」を削る。
第六十五条ノ二を次のように改める。
第六十五条ノ二 傷病賜金ノ金額ハ退職当時ノ俸給年額及傷病ノ程度ニ依リ定メタル別表第三号表ノ金額トス
前条第一項但書ノ規定ハ傷病賜金ヲ給スベキ者ノ退職当時ノ俸給年額ニ付之ヲ準用ス
第四十六条ノ二第五項但書ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ノ金額ハ第一項ノ規定ニ依ル金額ト其ノ者ノ受ケタル国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノノ金額トノ差額トス
第六十五条ノ三 傷病賜金ヲ受ケタル後四年内ニ第四十六条第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ増加恩給ヲ受クルニ至リタルトキハ傷病賜金ノ金額ノ六十四分ノ一ニ相当スル金額ニ傷病賜金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ増加恩給ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト四十八月トノ差月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病賜金ヲ之ヲ負担シタル国庫又ハ都道府県ニ返還セシム
前項ニ規定スル場合ニ於テハ増加恩給ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支給額ノ三分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム
第一項ノ場合ニ於テ都道府県傷病賜金ヲ負担シ国庫増加恩給ヲ負担シタルトキ若ハ国庫傷病賜金ヲ負担シ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキ又ハ一ノ都道府県傷病賜金ヲ負担シ他ノ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキハ前項ノ規定ニ依リ傷病賜金ノ返還ヲ受ケタル国庫又ハ都道府県ハ其ノ返還額ヲ傷病賜金ヲ負担シタル都道府県又ハ国庫ニ還付スベシ
第七十五条第一項第一号中「乃至第四号」を「及第三号」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第四号表ノ率ヲ乗ジタル金額
三 増加恩給ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第一号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第五号表ノ率ヲ乗ジタル金額
第七十五条第二項中「乃至第四号」を「及第三号」に改める。
第七十六条第三号中「婚姻シタルトキ」を「婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ」に改める。
第七十九条ノ三を次のように改める。
七十九条ノ三 第七十五条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十五条若ハ労働基準法第七十九条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間其ノ扶助料ノ年額ト第七十五条第一項第一号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加へタル金額ヲ停止ス但シ停止ノ年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ
第八十条第一項第三号中「婚姻シタルトキ」を「婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ」に改める。
第四章中第八十二条ノ二の次に次の一条を加える。
第八十二条ノ三 内閣総理大臣ハ国庫ノ支弁ニ係ル恩給ノ支給ニ必要ナル資金ヲ郵政大臣ノ指定スル出納官吏ニ交付スベシ
別表第一号表を削り、別表第一号表ノ二を別表第一号表とし、別表第一号表ノ三を削り、別表第一号表ノ四中第七項症の項を削り、同表を別表第一号表ノ二とし、別表第一号表ノ五中
傷病ノ程度
傷病ノ状態
傷病ノ程度傷病ノ状態
 第一款症
  一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
  二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ
  三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ
  四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ
  五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ
  六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ
  七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ
に、「第一款症」を「第二款症」に、「第二款症」を「第三款症」に、「第三款症」を「第四款症」に、「第四款症」を「第五款症」に改め、同表を別表第一号表ノ三とする。
別表第二号表を次のように改める。
第二号表
退職当時ノ俸給年額
三八二、八〇〇円ヲ超エルモノ
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
不具廃疾ノ程度
特別項症
第一項症
一三九、二〇〇
一三三、四〇〇
一二七、六〇〇
一二五、三〇〇
一二一、八〇〇
一一六、〇〇〇
第二項症
一一二、八〇〇
一〇八、一〇〇
一〇三、四〇〇
一〇一、五〇〇
九八、七〇〇
九四、〇〇〇
第三項症
九〇、〇〇〇
八六、三〇〇
八二、五〇〇
八一、〇〇〇
七八、八〇〇
七五、〇〇〇
第四項症
四九、二〇〇
四七、二〇〇
四五、一〇〇
四四、三〇〇
四三、一〇〇
四一、〇〇〇
第五項症
二七、六〇〇
二六、五〇〇
二五、三〇〇
二四、八〇〇
二四、二〇〇
二三、〇〇〇
第六項症
二〇、四〇〇
一九、六〇〇
一八、七〇〇
一八、四〇〇
一七、九〇〇
一七、〇〇〇
特別項症ハ第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ五以内ノ金額ヲ加ヘタルモノトス
別表第三号表を次のように改める。
第三号表
退職当時ノ俸給年額
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
傷病ノ程度
第一款症
九三、五〇〇
九一、八〇〇
八九、三〇〇
八五、〇〇〇
第二款症
七四、八〇〇
七三、四〇〇
七一、四〇〇
六八、〇〇〇
第三款症
六五、五〇〇
六四、三〇〇
六二、五〇〇
五九、五〇〇
第四款症
五六、一〇〇
五五、一〇〇
五三、六〇〇
五一、〇〇〇
第五款症
四六、八〇〇
四五、九〇〇
四四、六〇〇
四二、五〇〇
別表に次の二表を加える。
第四号表
退職当時ノ俸給年額
四六五、六〇〇円以上ノモノ
一七・〇割
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ
一七・〇割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ
一九・〇割
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ
一九・〇割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ
二〇・〇割
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
二〇・五割
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ
二〇・五割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
二三・五割
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ
二四・〇割
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ
二四・五割
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ
二四・五割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ
二六・五割
七六、八〇〇円以下ノモノ
二七・〇割
第五号表
退職当時ノ俸給年額
四六五、六〇〇円以上ノモノ
一二・八割
三九八、四〇〇円を超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ
一二・八割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ
一四・三割
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ
一四・三割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ
一五・〇割
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
一五・四割
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ
一五・四割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
一七・六割
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ
一八・〇割
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ
一八・四割
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ
一八・四割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ
一九・九割
七六、八〇〇円以下ノモノ
二〇・三割
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。但し、附則第二十二条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十八年七月分の恩給から、附則第三十七条の規定は昭和二十七年六月十日から、附則第四十条の規定は昭和二十八年四月一日から適用する。
(法令の廃止)
第二条 左に掲げる法令は、廃止する。
一 恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)
二 恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)
(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
第三条 この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
第四条 この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
第五条 この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給又は傷病年金を受ける者に対しては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた後、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二(第三項を除く。)の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2 前項の規定により傷病賜金を給する場合においては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加恩給(恩給法第六十五条第二項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(普通恩給についての最短恩給年限に達している者の普通恩給を除く。)又は傷病年金(改正前の同法第六十五条ノ二第三項の規定による加給を含む。)を受ける権利を失つたものとみなす。
(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
第六条 改正後の恩給法第五十八条ノ三及び第五十八条ノ四の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
2 この法律施行の際現に在職する者でこの法律施行後八月以内に退職するものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
3 旧恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第六条第一項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の恩給法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。
(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第七条 この法律施行の際現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の恩給法第六十条第三項(改正前の同法第六十三条第五項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
2 この法律施行の際現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)
第八条 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第五条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項及び第七十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項又は第七十五条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第四の年額に改定する。但し、附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
3 この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第五の年額に改定する。但し、附則別表第五の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
4 前三項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の恩給法第六十五条第三項の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となつていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第六十五条(第一項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。
6 この法律施行の際現に改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第九条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。
(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
第九条 公務員又は公務員に準ずる者の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号。以下「法律第三十一号」という。)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人(以下「旧軍人」という。)若しくは準軍人(以下「旧準軍人」という。)又はこれらの者の遺族のうち、左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
一 左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたものについては、旧軍人又は旧準軍人の普通恩給を受ける権利
イ 旧軍人又は旧準軍人としての在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。以下本号において同じ。)が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
ロ 旧軍人又は旧準軍人としての在職年に旧軍人以外の公務員としての在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。)を通算するときは旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
ハ 本号イ及びロに掲げる者以外の者で、この法律施行の際現に増加恩給を受けるもの
二 左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人の遺族で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由(旧軍人又は旧準軍人の父母及び祖父母については、昭和二十三年一月一日以後の婚姻(氏を改めなかつた場合に限る。)を除く。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)に該当しなかつたもの(旧軍人又は旧準軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具癈疾で生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人又は旧準軍人の遺族の扶助料を受ける権利又は資格
イ 旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けた者及びその後順位者たる遺族
ロ 本号イに掲げる者以外の者で、この法律施行前に公務に起因する傷病のため死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族であるもの
ハ この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した旧軍人又は旧準軍人で、この法律施行の日まで生存していたならば前号に掲げる者に該当すべきであつたものの遺族(本号イに掲げる者を除く。)
三 下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者については、旧軍人の一時恩給を受ける権利
四 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族(第二号ハに掲げる者を除く。)で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年七年以上の旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具癈疾で生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人の遺族の一時扶助料を受ける権利
2 退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
(兵たる旧軍人に対する一時恩給)
第十一条 兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が七年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
(兵たる旧軍人の遺族に対する一時扶助料)
第十二条 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつた者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具癈疾で生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
2 前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遣族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第一に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれその階級に対応する俸給年額とする。
2 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、前項の俸給年額をもつて恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する恩給法の規定の号俸又は級俸とする。
(旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
第十四条 旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)に乗じたものとする。
一 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数である場合及び増加恩給を併給される者の実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満の場合にあつては、百五十分の五十
二 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数をこえる場合にあつては、百五十分の五十に所要最短在職年数をこえる一年ごとに百五十分の一を加えたもの
三 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満である場合(増加恩給を併給される者の場合を除く。)にあつては、百五十分の五十から所要最短在職年数に不足する一年ごとに百五十分の三・五を減じたもの。但し、百五十分の二十五を下らないものとする。
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第十五条 附則第十条から第十二条までの規定により旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、附則第十三条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
第十六条 第一目症から第四目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、第二項に規定する場合を除く外、なお、従前の例による。
2 第一目症又は第二目症に係る傷病賜金(昭和二十八年三月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、退職当時の俸給年額及び傷病の程度により定めた附則別表第二の金額とする。
(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十七条 附則第十条の規定は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
条項
読み替えられる字句
読み替える字句
附則第十条第一項第一号イ
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限
旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第十条第一項第一号ロ
旧軍人以外の公務員としての在職年
旧軍属でない公務員としての在職年
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限
警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第十条第一項第三号
下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。)
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者並びに下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。)
附則第十条第一項第四号及び第二項
実在職年七年以上の旧軍人
実在職年七年以上の旧軍属
(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
第十八条 旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
2 附則第十四条の規定は、旧軍属に給する普通恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「附則第十八条第一項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
(旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第十九条 旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第一項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定)
第二十条 この法律施行の際現に旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第六十五条の規定により計算して得た年額に改定する。
2 前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
第二十一条 この法律施行の日から昭和二十九年三月三十一日までに、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第二十二条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。
第二十二条 この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかり、且つ、恩給法第四十六条又は改正前の恩給法第四十六条ノ二の規定に該当し、又は該当すべであつた旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で、その傷病の程度が改正後の恩給法別表第一号表ノ三に掲げる第一款症から第五款症までに該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、改正後の恩給法第四十六条ノ二の規定にかかわらず、これに相当する退職当時の俸給年額及び傷病の程度により定めた附則別表第四の年額の第七項症の増加恩給及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあつては、その普通恩給)又は退職当時の俸給年額及び傷病の程度により定めた附則別表第五の年額の第一款症から第四款症までの傷病年金を給するものとする。但し、その者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2 前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第三項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。
3 第一項本文の規定により給する増加恩給及び傷病年金については、前二項に規定する場合を除く外、なお、改正前の恩給法(第六十五条ノ二第三項を除く。)の規定の例による。但し、増加恩給については、附則第八条第五項の規定を準用する。
(旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
第二十三条 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。以下第五項までにおいて「一般公務員」という。)で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しくは扶助料を改定する。
2 この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつたものの遺族又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかつたならば同項に規定する一般公務負の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。
3 前二項の規定は、旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に退職した一般公務員及び旧勅令第六十八号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその遺族又は旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第六十八号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。この場合において、第一項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第六十八号第二条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
一 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員
二 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した一般公務員の遺族
三 前号に掲げる者以外の一般公務員の遺族で、当該一般公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
四 前二号に掲げる者以外の一般公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(不具癈疾で生活資料を得るみちのない子を除く。)
5 この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族に第一項(第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
6 附則第十四条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族にあつては附則第二十三条第五項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
(在職年の計算)
第二十四条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
一 旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年
二 前号に掲げる実在職年以外の引き続く七年以上の実在職年
三 前二号に掲げる実在職年を除く外、旧陸軍又は海軍部内の旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
四 前三号に掲げる実在職年を除く外、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年及び更にこれに引き続く旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
2 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
3 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
(再就職した者等の取扱)
第二十五条 附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第五十四条から第五十六条までの規定を適用する。
2 附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に恩給法第五十八条ノ二に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
3 附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人の一時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際現に公務員として在職しているものに恩給法第六十四条ノ二及び第六十四条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。
(恩給の選択)
第二十六条 附則第十条、第十七条、第二十三条又は第二十九条の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第八条の規定を適用する。
(改正後の恩給法別表第二号表から別表第五号表までの規定の読替)
第二十七条 旧軍人、旧準軍人及び昭和二十七年十月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(旧軍人を除き、旧準軍人以外の公務員に準ずる者を含む。以下本条において「退職公務員」という。)並びにこれらの者の遺族に給する恩給の年額の計算について改正後の恩給法別表第二号表から第五号表までの規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三上欄に掲げるものは、退職公務員及びその遺族の恩給については同表中欄に掲げるものに、旧軍人及び旧準軍人並びにこれらの者の遺族については同表下欄に掲げるものに、それぞれ読み替えるものとする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)
第二十八条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法の規定を適用する。
(旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の当該権利又は資格の取得)
第二十九条 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下本条において「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第十条又は第十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、これらの者が失つた恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の恩給法の規定による恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
2 前項の規定は、左の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
一 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
二 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
三 前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
四 前二号に掲げる者以外の公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(不具廃疾で生活資料を得るみちのない子を除く。)
3 第一項の規定により公務員又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が当該公務員の退職又は死亡の時から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に在職年(旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除く。)の年数を乗じたものとする。
4 改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、又は一時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。
(未帰還公務員)
第三十条 昭和二十年九月二日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
一 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達している場合にあつては、同日
二 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達していない場合にあつては、当該最短恩給年限に達する日
三 未帰還公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日
2 前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
3 前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。の順位により、請求者に対し行うものとする。
4 未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月の翌月から給するものとする。
5 第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第二項及び第三項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
第三十一条 附則第十四条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職年又は旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
第三十二条 附則第十六条第二項に規定する金額の傷病賜金を受けた後四年内に増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者については、当該傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。
2 前項の場合においては、増加恩給又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させるものとする。
3 前二項の規定は、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する金額の傷病賜金を受けた後一年内に附則第二十二条第一項本文の規定により増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者について準用する。この場合において、第一項中「六十四分の一」とあるのは「十六分の一」と、「四十八月」とあるのは「十二月」と読み替えるものとする。
(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
第三十三条 附則第八条、第十条、第十七条、第二十条、第二十三条又は第二十九条の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給さるべきであつた恩給)を給するものとする。
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
第三十四条 この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条から第十二条までの規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三十年一月及び昭和三十一年一月の三期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。
2 前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の三分の一に相当する金額に、昭和二十八年四月一日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年六分とする。)を加えた金額とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
第三十五条 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあつては、その扶助料を受ける者及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その扶助料を受ける者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する昭和二十八年四月分以降の障害年金又は遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第▲▲▲号)附則第十四項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、これらの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあつては、普通恩給を含む。)の額から控除する。
2 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有する者で、この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利又は資格を取得すべきものが、遺族年金を受ける権利を失わなかつた場合においては、その者は、この法律の附則の規定の適用については、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
(総理府設置法の一部改正)
第三十六条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中恩給法特例審議会の項を削る。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項第七号中「第四項」を「第五項」に改める。
第三十八条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「従前のこれらの規定」の下に「(同法第六十二条については、同条の規定中第三項及び第四項の規定並びに同条第六項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とし、同法第六十四条については、同条第三項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とする。)」を加える。
(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第三十九条 附則第七条の規定は、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第七条第一項中「改正前の同法第六十三条第五項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第六項又は第六十四条第三項(同法第六十条第三項を準用する部分に限る。)」と、同条第二項中「改正前の恩給法第六十三条第三項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項又は第四項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
第四十条 昭和二十八年三月三十一日において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条の規定に基く国の公共事業又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官又は地方技官であつた者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その地方事務官又は地方技官が引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により恩給法の規定を準用する場合に準用する。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
四九四、四〇〇
中将
三九〇、〇〇〇
少将
二九二、八〇〇
大佐
二四四、八〇〇
中佐
二二八、〇〇〇
少佐
一八六、〇〇〇
大尉
一四六、四〇〇
中尉
一一五、二〇〇
少尉
九九、六〇〇
准士官
八七、六〇〇
曹長又は上等兵曹
七三、二〇〇
軍曹又は一等兵曹
七〇、八〇〇
伍長又は二等兵曹
六八、四〇〇
六〇、六〇〇
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第二
退職当時の俸給年額
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円のもの
傷病の程度
第一目症
二六、八〇〇
二五、五〇〇
第二目症
一七、九〇〇
一七、〇〇〇
附則別表第三
(イ) 改正後の恩給法別表第二号表の規定を適用する場合
上欄
中欄
下欄
三八二、八〇〇円ヲ超ユルモノ
二八三、二〇〇円ヲ超ユルモノ
二四四、八〇〇円ヲ超ユルモノ
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ
一六八、〇〇〇円ヲ超エ二八三、二〇〇円以下ノモノ
一四六、四〇〇円ヲ超エ二四四、八〇〇円以下ノモノ
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ
九九、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ
八七、六〇〇円ヲ超エ一四六、四〇〇円以下ノモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ノモノ
(ロ) 改正後の恩給法別表第三号表の規定を適用する場合
上欄
中欄
下欄
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ
九九、六〇〇円ヲ超ユルモノ
八七、六〇〇円ヲ超ユルモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ノモノ
(ハ) 改正後の恩給法別表第四号表又は第五号表の規定を適用する場合
上欄
中欄
下欄
四六五、六〇〇円以上ノモノ
三三八、四〇〇円以上ノモノ
二九二、八〇〇円以上ノモノ
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ
二九二、八〇〇円ヲ超エ三三八、四〇〇円未満ノモノ
二五四、四〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円未満ノモノ
四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円
三三八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一二、〇〇〇円
二九二、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ
一九九、二〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円以下ノモノ
一七四、〇〇〇円ヲ超エ二五四、四〇〇円以下ノモノ
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ
一九二、〇〇〇円ヲ超エ一九九、二〇〇円以下ノモノ
一六八、〇〇〇円ヲ超エ一七四、〇〇〇円以下ノモノ
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円
二〇六、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額七、二〇〇円
一八〇、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額六、〇〇〇円
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ
九九、六〇〇円ヲ超エ一九二、〇〇〇円以下ノモノ
八七、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
九六、六〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ
八五、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ
八二、八〇〇円ヲ超エ九六、六〇〇円以下ノモノ
七三、二〇〇円ヲ超エ八五、二〇〇円以下ノモノ
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円
九九、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、七〇〇円
八七、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
八〇、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ
七〇、八〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ
七八、〇〇〇円ヲ超エ八〇、四〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ七〇、八〇〇円以下ノモノ
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ
七五、六〇〇円ヲ超エ七八、〇〇〇円以下ノモノ
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ七五、六〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ヲ超エ六六、〇〇〇円以下ノモノ
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円
七八、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円
六八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一、八〇〇円
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ノモノ
七六、八〇〇円以下ノモノ
六六、〇〇〇円以下ノモノ
附則別表第四
退職当時の俸給年額
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの
三八二、八〇〇円をこえるもの
二一三、六〇〇円をこえ三八二、八〇〇円以下のもの
一一八、二〇〇円をこえ二一三、六〇〇円以下のもの
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円以下のもの
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの
二八三、二〇〇円をこえるもの
一六八、〇〇〇円をこえ二八三、二〇〇円以下のもの
九九、六〇〇円をこえ一六八、〇〇〇円以下のもの
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円以下のもの
傷病の程度
旧軍人及び旧準軍人
二四四、八〇〇円をこえるもの
一四六、四〇〇円をこえ二四四、八〇〇円以下のもの
八七、六〇〇円をこえ一四六、四〇〇円以下のもの
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円のもの
第七項症
一四、四〇〇
一三、八〇〇
一三、二〇〇
一三、〇〇〇
一二、六〇〇
一二、〇〇〇
附則別表第五
退職当時の俸給年額
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの
一一八、二〇〇円をこえるもの
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円以下のもの
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの
九九、六〇〇円をこえるもの
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円以下のもの
傷病の程度
旧軍人及び旧準軍人
八七、六〇〇円をこえるもの
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円のもの
第一款症
一五、四〇〇
一五、一〇〇
一四、七〇〇
一四、〇〇〇
第二款症
一三、二〇〇
一三、〇〇〇
一二、六〇〇
一二、〇〇〇
第三款症
一一、〇〇〇
一〇、八〇〇
一〇、五〇〇
一〇、〇〇〇
第四款症
九、九〇〇
九、七〇〇
九、五〇〇
九、〇〇〇
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 岡野清豪
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
労働大臣 小坂善太郎
建設大臣 戸塚九一郎
恩給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
恩給法の一部を改正する法律
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「傷病年金」を「傷病賜金」に改め、同条第二項中「、傷病年金」を削り、「一時恩給」を「傷病賜金、一時恩給」に改める。
第六条中「普通恩給、増加恩給又ハ傷病年金」を「普通恩給又ハ増加恩給」に改める。
第八条第二項中「、第六十五条ノ二第三項」を削る。
第十一条第一項に次の但書を加える。
但シ国民金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
第三十一条から第四十条までを次のように改める。
第三十一条乃至第四十条 削除
第四十六条ノ二を次のように改める。
第四十六条ノ二 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後五年内ニ之ガ為不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖裁定庁ニ於テ恩給審査会ノ議ニ付スルヲ相当ト認メ且恩給審査会ニ於テ其ノ傷病ノ程度ガ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト議決シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
前条第四項ノ規定ハ前三項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ニ付之ヲ準用ス
傷病賜金ハ国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条若ハ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ
傷病賜金ハ之ヲ普通恩給又ハ一時恩給ト併給スルヲ妨ゲズ
第四十八条第二号中「別表第一号表ノ二」を「別表第一号表」に改める。
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
第四十九条ノ二中「別表第一号表ノ四ニ掲グル八項」を「別表第一号表ノ二ニ掲グル七項」に改める。
第四十九条ノ三を次のように改める。
第四十九条ノ三 傷病賜金ヲ給スベキ傷病ノ程度ハ別表第一号表ノ三ニ掲グル五款トス
第五十条第三項を削る。
第五十五条第二項を削る。
第五十五条ノ二を削る。
第五十六条中「前三条」を「前二条」に改める。
第五十八条ノ二中「、増加恩給及傷病年金」を「及増加恩給」に改める。
第五十八条ノ三第一項中「四十歳」を「四十五歳」に、「四十五歳」を「五十歳」に、「五十歳」を「五十五歳」に改め、同条第二項中「傷病年金」を「第四十六条ノ二ニ規定スル傷病賜金」に改める。
第五十八条ノ四第一項中「六万五千円」を「八万円」に、「三十三万円」を「四十六万円」に、「三十九万五千円」を「五十四万円」に、「四十六万円」を「六十二万円」に、「五十九万円」を「七十八万円」に、「七十八万円」を「百万円」に改める。
第五十八条ノ五中「及傷病年金(第六十五条ノ二第三項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)」を削り、「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」を「国家公務員災害補償法」に、「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」を「労働基準法」に改める。
第六十条第三項を削り、同条第六項中「、第五十五条ノ二」を削る。
第六十三条第三項を削り、同条第四項中「、第五十四条第一項第二号若ハ第三号又ハ第五十五条ノ二」を「又ハ第五十四条第一項第二号若ハ第三号」に改め、同条第五項中「及第四項」を削る。
第六十五条第一項本文を次のように改める。
増加恩給ノ年額ハ退職当時ノ俸給年額及不具廃疾ノ程度ニ依リ定メタル別表第二号表ノ金額トス
第六十五条第三項中「扶養家族トハ」の下に「増加恩給ヲ受クル者ノ妻並」を加え、「、妻」を削る。
第六十五条ノ二を次のように改める。
第六十五条ノ二 傷病賜金ノ金額ハ退職当時ノ俸給年額及傷病ノ程度ニ依リ定メタル別表第三号表ノ金額トス
前条第一項但書ノ規定ハ傷病賜金ヲ給スベキ者ノ退職当時ノ俸給年額ニ付之ヲ準用ス
第四十六条ノ二第五項但書ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ノ金額ハ第一項ノ規定ニ依ル金額ト其ノ者ノ受ケタル国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノノ金額トノ差額トス
第六十五条ノ三 傷病賜金ヲ受ケタル後四年内ニ第四十六条第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ増加恩給ヲ受クルニ至リタルトキハ傷病賜金ノ金額ノ六十四分ノ一ニ相当スル金額ニ傷病賜金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ増加恩給ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト四十八月トノ差月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病賜金ヲ之ヲ負担シタル国庫又ハ都道府県ニ返還セシム
前項ニ規定スル場合ニ於テハ増加恩給ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支給額ノ三分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム
第一項ノ場合ニ於テ都道府県傷病賜金ヲ負担シ国庫増加恩給ヲ負担シタルトキ若ハ国庫傷病賜金ヲ負担シ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキ又ハ一ノ都道府県傷病賜金ヲ負担シ他ノ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキハ前項ノ規定ニ依リ傷病賜金ノ返還ヲ受ケタル国庫又ハ都道府県ハ其ノ返還額ヲ傷病賜金ヲ負担シタル都道府県又ハ国庫ニ還付スベシ
第七十五条第一項第一号中「乃至第四号」を「及第三号」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第四号表ノ率ヲ乗ジタル金額
三 増加恩給ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第一号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第五号表ノ率ヲ乗ジタル金額
第七十五条第二項中「乃至第四号」を「及第三号」に改める。
第七十六条第三号中「婚姻シタルトキ」を「婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ」に改める。
第七十九条ノ三を次のように改める。
七十九条ノ三 第七十五条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十五条若ハ労働基準法第七十九条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間其ノ扶助料ノ年額ト第七十五条第一項第一号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加へタル金額ヲ停止ス但シ停止ノ年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ
第八十条第一項第三号中「婚姻シタルトキ」を「婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ」に改める。
第四章中第八十二条ノ二の次に次の一条を加える。
第八十二条ノ三 内閣総理大臣ハ国庫ノ支弁ニ係ル恩給ノ支給ニ必要ナル資金ヲ郵政大臣ノ指定スル出納官吏ニ交付スベシ
別表第一号表を削り、別表第一号表ノ二を別表第一号表とし、別表第一号表ノ三を削り、別表第一号表ノ四中第七項症の項を削り、同表を別表第一号表ノ二とし、別表第一号表ノ五中
傷病ノ程度
傷病ノ状態
傷病ノ程度傷病ノ状態
 第一款症
  一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
  二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ
  三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ
  四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ
  五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ
  六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ
  七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ
に、「第一款症」を「第二款症」に、「第二款症」を「第三款症」に、「第三款症」を「第四款症」に、「第四款症」を「第五款症」に改め、同表を別表第一号表ノ三とする。
別表第二号表を次のように改める。
第二号表
退職当時ノ俸給年額
三八二、八〇〇円ヲ超エルモノ
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
不具廃疾ノ程度
特別項症
第一項症
一三九、二〇〇
一三三、四〇〇
一二七、六〇〇
一二五、三〇〇
一二一、八〇〇
一一六、〇〇〇
第二項症
一一二、八〇〇
一〇八、一〇〇
一〇三、四〇〇
一〇一、五〇〇
九八、七〇〇
九四、〇〇〇
第三項症
九〇、〇〇〇
八六、三〇〇
八二、五〇〇
八一、〇〇〇
七八、八〇〇
七五、〇〇〇
第四項症
四九、二〇〇
四七、二〇〇
四五、一〇〇
四四、三〇〇
四三、一〇〇
四一、〇〇〇
第五項症
二七、六〇〇
二六、五〇〇
二五、三〇〇
二四、八〇〇
二四、二〇〇
二三、〇〇〇
第六項症
二〇、四〇〇
一九、六〇〇
一八、七〇〇
一八、四〇〇
一七、九〇〇
一七、〇〇〇
特別項症ハ第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ五以内ノ金額ヲ加ヘタルモノトス
別表第三号表を次のように改める。
第三号表
退職当時ノ俸給年額
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
傷病ノ程度
第一款症
九三、五〇〇
九一、八〇〇
八九、三〇〇
八五、〇〇〇
第二款症
七四、八〇〇
七三、四〇〇
七一、四〇〇
六八、〇〇〇
第三款症
六五、五〇〇
六四、三〇〇
六二、五〇〇
五九、五〇〇
第四款症
五六、一〇〇
五五、一〇〇
五三、六〇〇
五一、〇〇〇
第五款症
四六、八〇〇
四五、九〇〇
四四、六〇〇
四二、五〇〇
別表に次の二表を加える。
第四号表
退職当時ノ俸給年額
四六五、六〇〇円以上ノモノ
一七・〇割
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ
一七・〇割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ
一九・〇割
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ
一九・〇割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ
二〇・〇割
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
二〇・五割
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ
二〇・五割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
二三・五割
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ
二四・〇割
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ
二四・五割
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ
二四・五割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ
二六・五割
七六、八〇〇円以下ノモノ
二七・〇割
第五号表
退職当時ノ俸給年額
四六五、六〇〇円以上ノモノ
一二・八割
三九八、四〇〇円を超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ
一二・八割ニ四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ
一四・三割
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ
一四・三割ニ二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ
一五・〇割
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
一五・四割
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ
一五・四割ニ一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
一七・六割
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ
一八・〇割
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ
一八・四割
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ
一八・四割ニ九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ
一九・九割
七六、八〇〇円以下ノモノ
二〇・三割
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。但し、附則第二十二条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十八年七月分の恩給から、附則第三十七条の規定は昭和二十七年六月十日から、附則第四十条の規定は昭和二十八年四月一日から適用する。
(法令の廃止)
第二条 左に掲げる法令は、廃止する。
一 恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)
二 恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)
(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
第三条 この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
第四条 この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
第五条 この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給又は傷病年金を受ける者に対しては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた後、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二(第三項を除く。)の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2 前項の規定により傷病賜金を給する場合においては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加恩給(恩給法第六十五条第二項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(普通恩給についての最短恩給年限に達している者の普通恩給を除く。)又は傷病年金(改正前の同法第六十五条ノ二第三項の規定による加給を含む。)を受ける権利を失つたものとみなす。
(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
第六条 改正後の恩給法第五十八条ノ三及び第五十八条ノ四の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
2 この法律施行の際現に在職する者でこの法律施行後八月以内に退職するものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
3 旧恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第六条第一項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の恩給法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。
(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第七条 この法律施行の際現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の恩給法第六十条第三項(改正前の同法第六十三条第五項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
2 この法律施行の際現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)
第八条 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第五条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項及び第七十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項又は第七十五条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第四の年額に改定する。但し、附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
3 この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第五の年額に改定する。但し、附則別表第五の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
4 前三項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の恩給法第六十五条第三項の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となつていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第六十五条(第一項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。
6 この法律施行の際現に改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第九条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。
(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
第九条 公務員又は公務員に準ずる者の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号。以下「法律第三十一号」という。)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人(以下「旧軍人」という。)若しくは準軍人(以下「旧準軍人」という。)又はこれらの者の遺族のうち、左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
一 左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたものについては、旧軍人又は旧準軍人の普通恩給を受ける権利
イ 旧軍人又は旧準軍人としての在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。以下本号において同じ。)が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
ロ 旧軍人又は旧準軍人としての在職年に旧軍人以外の公務員としての在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。)を通算するときは旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
ハ 本号イ及びロに掲げる者以外の者で、この法律施行の際現に増加恩給を受けるもの
二 左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人の遺族で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由(旧軍人又は旧準軍人の父母及び祖父母については、昭和二十三年一月一日以後の婚姻(氏を改めなかつた場合に限る。)を除く。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)に該当しなかつたもの(旧軍人又は旧準軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具廃疾で生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人又は旧準軍人の遺族の扶助料を受ける権利又は資格
イ 旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けた者及びその後順位者たる遺族
ロ 本号イに掲げる者以外の者で、この法律施行前に公務に起因する傷病のため死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族であるもの
ハ この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した旧軍人又は旧準軍人で、この法律施行の日まで生存していたならば前号に掲げる者に該当すべきであつたものの遺族(本号イに掲げる者を除く。)
三 下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者については、旧軍人の一時恩給を受ける権利
四 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族(第二号ハに掲げる者を除く。)で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年七年以上の旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具廃疾で生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人の遺族の一時扶助料を受ける権利
2 退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
(兵たる旧軍人に対する一時恩給)
第十一条 兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が七年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
(兵たる旧軍人の遺族に対する一時扶助料)
第十二条 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつた者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具廃疾で生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
2 前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遣族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第一に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれその階級に対応する俸給年額とする。
2 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、前項の俸給年額をもつて恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する恩給法の規定の号俸又は級俸とする。
(旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
第十四条 旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)に乗じたものとする。
一 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数である場合及び増加恩給を併給される者の実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満の場合にあつては、百五十分の五十
二 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数をこえる場合にあつては、百五十分の五十に所要最短在職年数をこえる一年ごとに百五十分の一を加えたもの
三 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満である場合(増加恩給を併給される者の場合を除く。)にあつては、百五十分の五十から所要最短在職年数に不足する一年ごとに百五十分の三・五を減じたもの。但し、百五十分の二十五を下らないものとする。
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第十五条 附則第十条から第十二条までの規定により旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、附則第十三条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
第十六条 第一目症から第四目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、第二項に規定する場合を除く外、なお、従前の例による。
2 第一目症又は第二目症に係る傷病賜金(昭和二十八年三月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、退職当時の俸給年額及び傷病の程度により定めた附則別表第二の金額とする。
(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十七条 附則第十条の規定は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
条項
読み替えられる字句
読み替える字句
附則第十条第一項第一号イ
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限
旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第十条第一項第一号ロ
旧軍人以外の公務員としての在職年
旧軍属でない公務員としての在職年
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限
警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第十条第一項第三号
下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。)
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者並びに下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。)
附則第十条第一項第四号及び第二項
実在職年七年以上の旧軍人
実在職年七年以上の旧軍属
(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
第十八条 旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
2 附則第十四条の規定は、旧軍属に給する普通恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「附則第十八条第一項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
(旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第十九条 旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第一項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定)
第二十条 この法律施行の際現に旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第六十五条の規定により計算して得た年額に改定する。
2 前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
第二十一条 この法律施行の日から昭和二十九年三月三十一日までに、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第二十二条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。
第二十二条 この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかり、且つ、恩給法第四十六条又は改正前の恩給法第四十六条ノ二の規定に該当し、又は該当すべであつた旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で、その傷病の程度が改正後の恩給法別表第一号表ノ三に掲げる第一款症から第五款症までに該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、改正後の恩給法第四十六条ノ二の規定にかかわらず、これに相当する退職当時の俸給年額及び傷病の程度により定めた附則別表第四の年額の第七項症の増加恩給及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあつては、その普通恩給)又は退職当時の俸給年額及び傷病の程度により定めた附則別表第五の年額の第一款症から第四款症までの傷病年金を給するものとする。但し、その者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2 前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第三項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。
3 第一項本文の規定により給する増加恩給及び傷病年金については、前二項に規定する場合を除く外、なお、改正前の恩給法(第六十五条ノ二第三項を除く。)の規定の例による。但し、増加恩給については、附則第八条第五項の規定を準用する。
(旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
第二十三条 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。以下第五項までにおいて「一般公務員」という。)で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しくは扶助料を改定する。
2 この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつたものの遺族又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかつたならば同項に規定する一般公務負の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。
3 前二項の規定は、旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に退職した一般公務員及び旧勅令第六十八号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその遺族又は旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第六十八号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。この場合において、第一項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第六十八号第二条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
一 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員
二 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した一般公務員の遺族
三 前号に掲げる者以外の一般公務員の遺族で、当該一般公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
四 前二号に掲げる者以外の一般公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(不具廃疾で生活資料を得るみちのない子を除く。)
5 この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族に第一項(第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
6 附則第十四条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族にあつては附則第二十三条第五項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
(在職年の計算)
第二十四条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
一 旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年
二 前号に掲げる実在職年以外の引き続く七年以上の実在職年
三 前二号に掲げる実在職年を除く外、旧陸軍又は海軍部内の旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
四 前三号に掲げる実在職年を除く外、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年及び更にこれに引き続く旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
2 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
3 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
(再就職した者等の取扱)
第二十五条 附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第五十四条から第五十六条までの規定を適用する。
2 附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に恩給法第五十八条ノ二に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
3 附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人の一時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際現に公務員として在職しているものに恩給法第六十四条ノ二及び第六十四条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。
(恩給の選択)
第二十六条 附則第十条、第十七条、第二十三条又は第二十九条の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第八条の規定を適用する。
(改正後の恩給法別表第二号表から別表第五号表までの規定の読替)
第二十七条 旧軍人、旧準軍人及び昭和二十七年十月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(旧軍人を除き、旧準軍人以外の公務員に準ずる者を含む。以下本条において「退職公務員」という。)並びにこれらの者の遺族に給する恩給の年額の計算について改正後の恩給法別表第二号表から第五号表までの規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三上欄に掲げるものは、退職公務員及びその遺族の恩給については同表中欄に掲げるものに、旧軍人及び旧準軍人並びにこれらの者の遺族については同表下欄に掲げるものに、それぞれ読み替えるものとする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)
第二十八条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法の規定を適用する。
(旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の当該権利又は資格の取得)
第二十九条 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下本条において「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第十条又は第十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、これらの者が失つた恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の恩給法の規定による恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
2 前項の規定は、左の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
一 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
二 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
三 前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
四 前二号に掲げる者以外の公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(不具廃疾で生活資料を得るみちのない子を除く。)
3 第一項の規定により公務員又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が当該公務員の退職又は死亡の時から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に在職年(旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除く。)の年数を乗じたものとする。
4 改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、又は一時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。
(未帰還公務員)
第三十条 昭和二十年九月二日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
一 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達している場合にあつては、同日
二 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達していない場合にあつては、当該最短恩給年限に達する日
三 未帰還公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日
2 前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
3 前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。の順位により、請求者に対し行うものとする。
4 未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月の翌月から給するものとする。
5 第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第二項及び第三項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
第三十一条 附則第十四条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職年又は旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
第三十二条 附則第十六条第二項に規定する金額の傷病賜金を受けた後四年内に増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者については、当該傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。
2 前項の場合においては、増加恩給又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させるものとする。
3 前二項の規定は、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する金額の傷病賜金を受けた後一年内に附則第二十二条第一項本文の規定により増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者について準用する。この場合において、第一項中「六十四分の一」とあるのは「十六分の一」と、「四十八月」とあるのは「十二月」と読み替えるものとする。
(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
第三十三条 附則第八条、第十条、第十七条、第二十条、第二十三条又は第二十九条の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給さるべきであつた恩給)を給するものとする。
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
第三十四条 この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条から第十二条までの規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三十年一月及び昭和三十一年一月の三期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。
2 前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の三分の一に相当する金額に、昭和二十八年四月一日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年六分とする。)を加えた金額とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
第三十五条 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあつては、その扶助料を受ける者及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その扶助料を受ける者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する昭和二十八年四月分以降の障害年金又は遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第▲▲▲号)附則第十四項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、これらの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあつては、普通恩給を含む。)の額から控除する。
2 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有する者で、この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利又は資格を取得すべきものが、遺族年金を受ける権利を失わなかつた場合においては、その者は、この法律の附則の規定の適用については、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
(総理府設置法の一部改正)
第三十六条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中恩給法特例審議会の項を削る。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項第七号中「第四項」を「第五項」に改める。
第三十八条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「従前のこれらの規定」の下に「(同法第六十二条については、同条の規定中第三項及び第四項の規定並びに同条第六項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とし、同法第六十四条については、同条第三項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とする。)」を加える。
(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第三十九条 附則第七条の規定は、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第七条第一項中「改正前の同法第六十三条第五項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第六項又は第六十四条第三項(同法第六十条第三項を準用する部分に限る。)」と、同条第二項中「改正前の恩給法第六十三条第三項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項又は第四項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
第四十条 昭和二十八年三月三十一日において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条の規定に基く国の公共事業又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官又は地方技官であつた者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その地方事務官又は地方技官が引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により恩給法の規定を準用する場合に準用する。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
四九四、四〇〇
中将
三九〇、〇〇〇
少将
二九二、八〇〇
大佐
二四四、八〇〇
中佐
二二八、〇〇〇
少佐
一八六、〇〇〇
大尉
一四六、四〇〇
中尉
一一五、二〇〇
少尉
九九、六〇〇
准士官
八七、六〇〇
曹長又は上等兵曹
七三、二〇〇
軍曹又は一等兵曹
七〇、八〇〇
伍長又は二等兵曹
六八、四〇〇
六〇、六〇〇
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第二
退職当時の俸給年額
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円のもの
傷病の程度
第一目症
二六、八〇〇
二五、五〇〇
第二目症
一七、九〇〇
一七、〇〇〇
附則別表第三
(イ) 改正後の恩給法別表第二号表の規定を適用する場合
上欄
中欄
下欄
三八二、八〇〇円ヲ超ユルモノ
二八三、二〇〇円ヲ超ユルモノ
二四四、八〇〇円ヲ超ユルモノ
二一三、六〇〇円ヲ超エ三八二、八〇〇円以下ノモノ
一六八、〇〇〇円ヲ超エ二八三、二〇〇円以下ノモノ
一四六、四〇〇円ヲ超エ二四四、八〇〇円以下ノモノ
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ
九九、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ
八七、六〇〇円ヲ超エ一四六、四〇〇円以下ノモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ノモノ
(ロ) 改正後の恩給法別表第三号表の規定を適用する場合
上欄
中欄
下欄
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ
九九、六〇〇円ヲ超ユルモノ
八七、六〇〇円ヲ超ユルモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
八二、八〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ノモノ
(ハ) 改正後の恩給法別表第四号表又は第五号表の規定を適用する場合
上欄
中欄
下欄
四六五、六〇〇円以上ノモノ
三三八、四〇〇円以上ノモノ
二九二、八〇〇円以上ノモノ
三九八、四〇〇円ヲ超エ四六五、六〇〇円未満ノモノ
二九二、八〇〇円ヲ超エ三三八、四〇〇円未満ノモノ
二五四、四〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円未満ノモノ
四六五、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円
三三八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一二、〇〇〇円
二九二、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ
一九九、二〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円以下ノモノ
一七四、〇〇〇円ヲ超エ二五四、四〇〇円以下ノモノ
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ
一九二、〇〇〇円ヲ超エ一九九、二〇〇円以下ノモノ
一六八、〇〇〇円ヲ超エ一七四、〇〇〇円以下ノモノ
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円
二〇六、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額七、二〇〇円
一八〇、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額六、〇〇〇円
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ
九九、六〇〇円ヲ超エ一九二、〇〇〇円以下ノモノ
八七、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ
九六、六〇〇円ヲ超エ九九、六〇〇円以下ノモノ
八五、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ
八二、八〇〇円ヲ超エ九六、六〇〇円以下ノモノ
七三、二〇〇円ヲ超エ八五、二〇〇円以下ノモノ
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円
九九、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、七〇〇円
八七、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ
八〇、四〇〇円ヲ超エ八二、八〇〇円以下ノモノ
七〇、八〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ
七八、〇〇〇円ヲ超エ八〇、四〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ七〇、八〇〇円以下ノモノ
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ
七五、六〇〇円ヲ超エ七八、〇〇〇円以下ノモノ
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ
六八、四〇〇円ヲ超エ七五、六〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ヲ超エ六六、〇〇〇円以下ノモノ
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円
七八、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円
六八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一、八〇〇円
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ
六〇、六〇〇円ノモノ
七六、八〇〇円以下ノモノ
六六、〇〇〇円以下ノモノ
附則別表第四
退職当時の俸給年額
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの
三八二、八〇〇円をこえるもの
二一三、六〇〇円をこえ三八二、八〇〇円以下のもの
一一八、二〇〇円をこえ二一三、六〇〇円以下のもの
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円以下のもの
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの
二八三、二〇〇円をこえるもの
一六八、〇〇〇円をこえ二八三、二〇〇円以下のもの
九九、六〇〇円をこえ一六八、〇〇〇円以下のもの
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円以下のもの
傷病の程度
旧軍人及び旧準軍人
二四四、八〇〇円をこえるもの
一四六、四〇〇円をこえ二四四、八〇〇円以下のもの
八七、六〇〇円をこえ一四六、四〇〇円以下のもの
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円のもの
第七項症
一四、四〇〇
一三、八〇〇
一三、二〇〇
一三、〇〇〇
一二、六〇〇
一二、〇〇〇
附則別表第五
退職当時の俸給年額
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十一月一日以後に退職したもの
一一八、二〇〇円をこえるもの
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの
七九、八〇〇円以下のもの
旧軍人以外の公務員又は旧準軍人以外の公務員に準ずる者で、昭和二十七年十月三十一日以前に退職したもの
九九、六〇〇円をこえるもの
八二、八〇〇円をこえ九九、六〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円をこえ八二、八〇〇円以下のもの
六八、四〇〇円以下のもの
傷病の程度
旧軍人及び旧準軍人
八七、六〇〇円をこえるもの
七三、二〇〇円をこえ八七、六〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの
六〇、六〇〇円のもの
第一款症
一五、四〇〇
一五、一〇〇
一四、七〇〇
一四、〇〇〇
第二款症
一三、二〇〇
一三、〇〇〇
一二、六〇〇
一二、〇〇〇
第三款症
一一、〇〇〇
一〇、八〇〇
一〇、五〇〇
一〇、〇〇〇
第四款症
九、九〇〇
九、七〇〇
九、五〇〇
九、〇〇〇
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 岡野清豪
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
労働大臣 小坂善太郎
建設大臣 戸塚九一郎