昭和21年勅令第68号「恩給法の特例に関する件」は、連合国最高司づき、旧軍人軍属とその遺族の恩給を廃止・制限するために制定された。平和条約発効後の措置については、恩給法特例審議会の結論を待つこととなり、その間、本件は法律として効力を有することとなった。審議会は昨年11月に建議を行い、政府は善後措置のための法案を提出したが、国会解散で審議未了となった。今後、善後措置に関する法案と予算案を国会に提出する予定であり、その審議期間中である昭和28年7月31日まで本件の有効期限を延長しようとするものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 内閣委員会 第1号