恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和21年勅令第68号「恩給法の特例に関する件」は、連合国最高司づき、旧軍人軍属とその遺族の恩給を廃止・制限するために制定された。平和条約発効後の措置については、恩給法特例審議会の結論を待つこととなり、その間、本件は法律として効力を有することとなった。審議会は昨年11月に建議を行い、政府は善後措置のための法案を提出したが、国会解散で審議未了となった。今後、善後措置に関する法案と予算案を国会に提出する予定であり、その審議期間中である昭和28年7月31日まで本件の有効期限を延長しようとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年5月26日)
(昭和28年5月27日)
(昭和28年5月27日)
参議院
(昭和28年5月27日)
(昭和28年5月28日)
(昭和28年5月29日)
(昭和28年6月19日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十八号
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂