1 郵便貯金特別会計から資金運用部に預託された資金(以下「預託金」という。)で、契約上の預託期間が五年以上のものに対しては、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第四條第三項の規定にかかわらず、同項第四号の規定による利子を附する外、昭和二十七年度以降当分の間、年一分以下の範囲で、政令で定める利率(以下「特別利率」という。)により利子を附する。
2 昭和二十八年度以降の各年度における特別利率は、前年度における特別利率より低いものでなければならない。
3 預託金で契約上の預託期間満了前に払いもどしたものに対しては、第一項の規定にかかわらず、特別利率による利子を附さない。
4 預託金に対する特別利率による利子は、毎年三月三十一日及び九月三十日に当該預託金の経過預託期間に応じて日割計算により支払う。