資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律
資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十七号
資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律
資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一項中「五年以上のもの」を「五年以上七年未満のもの」に改め、「又は第六号」及び「、約定期間五年以上七年未満のものに対しては」を削り、「昭和二十七年度」を「昭和三十二年度」に、「年一分以下」を「年五厘以下」に改め、「、約定期間七年以上のものに対しては、昭和三十年度以降当分の間、年二厘以下の範囲で」を削る。
第二項中「昭和二十八年度」を「昭和三十三年度」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 平井太郎
内閣総理大臣 岸信介