郵便貯金特均衡を緩和するため、昭和27年4月から資金運用部預託金に対し特別利子を付してきた。約定期間5年以上のものには年5分5厘に加え、毎年度1厘ずつ逓減する特別利子を付与。昭和30年8月の法改正で約定期間7年以上のものが新設され年6分となったため、特別利子の定め方を改め、32年度以降は約定期間5年以上7年未満のものには年5厘以下の範囲で逓減する特別利子を付与し、7年以上のものには特別利子を付さないこととする。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号