資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金特均衡を緩和するため、昭和27年4月から資金運用部預託金に対し特別利子を付してきた。約定期間5年以上のものには年5分5厘に加え、毎年度1厘ずつ逓減する特別利子を付与。昭和30年8月の法改正で約定期間7年以上のものが新設され年6分となったため、特別利子の定め方を改め、32年度以降は約定期間5年以上7年未満のものには年5厘以下の範囲で逓減する特別利子を付与し、7年以上のものには特別利子を付さないこととする。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月19日)
参議院
(昭和32年2月19日)
(昭和32年2月28日)
衆議院
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月28日)
参議院
(昭和32年3月29日)
(昭和32年3月30日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十七号
資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律
資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一項中「五年以上のもの」を「五年以上七年未満のもの」に改め、「又は第六号」及び「、約定期間五年以上七年未満のものに対しては」を削り、「昭和二十七年度」を「昭和三十二年度」に、「年一分以下」を「年五厘以下」に改め、「、約定期間七年以上のものに対しては、昭和三十年度以降当分の間、年二厘以下の範囲で」を削る。
第二項中「昭和二十八年度」を「昭和三十三年度」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 平井太郎
内閣総理大臣 岸信介