資金運用部資金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

資金運用部資金法における預託金利率の調整と資金運用部審議会の体制強化を図るため、法改正を行うものである。具体的には、新たに1ヶ月以上3ヶ月未満の短期預託に年2分の利率を設定するとともに、7年以上の長期預託に年6分の利率を新設する。また、期限前払戻しの際の利率についても、それぞれ年1分5厘、年5分と定める。さらに、資金運用部の運用に関して幅広い意見を反映させるため、資金運用部審議会の民間学識経験者委員を3人から5人に増員する。なお、郵便貯金特別会計の収支調整のため、資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部改正も含まれている。

参照した発言:
第22回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月20日)
(昭和30年5月24日)
衆議院
(昭和30年5月26日)
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月15日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月22日)
(昭和30年7月22日)
参議院
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月27日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
資金運用部資金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十九号
資金運用部資金法の一部を改正する法律
資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三月」を「一月」に改める。
第四条第三項第四号中「五年以上」の下に「七年末満」を加え、同号を同項第五号とし、同項第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次のように加える。
一 約定期間一月以上三月未満のもの 年二分
第四条第三項に第六号として次のように加える。
六 約定期間七年以上のもの 年六分
第四条第四項各号列記以外の部分中「三月」を「一月」に改め、同項第三号中「三年以上」の下に「五年末満」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号及び第二号を一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次のように加える。
一 預託されていた期間が一月以上三月未満のとき 年一分五厘
第四条第四項に第五号として次のように加える。
五 預託されていた期間が五年以上のとき 年五分
第七条第三項の次に次の一項を加える。
前項前段の場合において、簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の金融債に運用する額があるときは、その額を資金運用部資金の金融債に運用する額に合算し、その合算額につき、同項前段の規定を適用するものとする。
第十条第一項中「十人」を「十二人」に、同条第二項第八号中「三人」を「五人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に預託されている資金運用部預託金の利子でこの法律の施行の日前の預託期間に対するものについては、なお従前の例による。
3 資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一項中「契約上の預託期間」の下に「(以下「約定期間」という。)」を加え、「同項第四号」を「同項第五号又は第六号」に改め、「利子を附する外、」の下に「約定期間五年以上七年末満のものに対しては、」を、「範囲で、」の下に「約定期間七年以上のものに対しては、昭和三十年度以降当分の間、年二厘以下の範囲で、」を加え、第三項中「契約上の預託期間」を「約定期間」に改める。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎