資金運用部資金法における預託金利率の調整と資金運用部審議会の体制強化を図るため、法改正を行うものである。具体的には、新たに1ヶ月以上3ヶ月未満の短期預託に年2分の利率を設定するとともに、7年以上の長期預託に年6分の利率を新設する。また、期限前払戻しの際の利率についても、それぞれ年1分5厘、年5分と定める。さらに、資金運用部の運用に関して幅広い意見を反映させるため、資金運用部審議会の民間学識経験者委員を3人から5人に増員する。なお、郵便貯金特別会計の収支調整のため、資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部改正も含まれている。
参照した発言:
第22回国会 参議院 大蔵委員会 第8号