総則(第一條―第六條) |
内部部局及び地方機関(第七條―第二十八條) |
内部部局(第七條―第二十五條) |
地方機関(第二十六條―第二十八條) |
外局(第二十九條―第四十四條) |
電波廳(第三十條―第三十八條) |
航空保安廳(第三十九條―第四十四條) |
附属機関(第四十五條―第五十一條) |
職員(第五十二條・第五十三條) |
雜則(第五十四條―第五十六條) |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
関東電波管理局 |
東京都 |
東京都 神奈川縣 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 山梨縣 |
信越電波管理局 |
長野市 |
長野縣 新潟縣 |
東海電波管理局 |
名古屋市 |
愛知縣 三重縣 靜岡縣 岐阜縣 |
北陸電波管理局 |
金沢市 |
石川縣 福井縣 富山縣 |
近畿電波管理局 |
大阪市 |
大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣 |
中國電波管理局 |
廣島市 |
廣島縣 鳥取縣 島根縣 岡山縣 山口縣 |
四國電波管理局 |
松山市 |
愛媛縣 德島縣 香川縣 高知縣 |
九州電波管理局 |
熊本市 |
熊本縣 長崎縣 福岡縣 大分縣 佐賀縣 宮崎縣 鹿兒島縣 |
東北電波管理局 |
仙台市 |
宮城縣 福島縣 岩手縣 青森縣 山形縣 秋田縣 |
北海道電波管理局 |
札幌市 |
北海道 |
名称 |
目的 |
航空保安事務所 |
航空保安施設を建設し、保存し、及び運用すること(航空標識所の所掌に属するものを除く。)。 |
航空標識所 |
航空無線標識施設及び航空無線通信施設を保存し、及び運用すること。 |
種類 |
目的 |
電氣通信省共済組合審査会 |
電氣通信省共済組合の給付に関する決定又は掛金の徴收に関して組合と組合員との間に紛爭を生じた場合、その紛爭処理機関として、公平な審査をし、及び裁決をすること。 |
電氣通信省共済組合運営審議会 |
電氣通信省共済組合の運営に関する事項を調査審議すること。 |
電波規正審議会 |
電波の規正技術に関する事項を調査審議すること。 |
非常無線通信審議会 |
非常無線通信の運用について調査審議すること。 |
無線從事者資格檢定審議会 |
無線周波設備の運用又は操作に從事する者の資格檢定に関し、調査審議すること。 |
総則(第一条―第六条) |
内部部局及び地方機関(第七条―第二十八条) |
内部部局(第七条―第二十五条) |
地方機関(第二十六条―第二十八条) |
外局(第二十九条―第四十四条) |
電波庁(第三十条―第三十八条) |
航空保安庁(第三十九条―第四十四条) |
附属機関(第四十五条―第五十一条) |
職員(第五十二条・第五十三条) |
雑則(第五十四条―第五十六条) |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
関東電波管理局 |
東京都 |
東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県 |
信越電波管理局 |
長野市 |
長野県 新潟県 |
東海電波管理局 |
名古屋市 |
愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 |
北陸電波管理局 |
金沢市 |
石川県 福井県 富山県 |
近畿電波管理局 |
大阪市 |
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 |
中国電波管理局 |
広島市 |
広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県 |
四国電波管理局 |
松山市 |
愛媛県 徳島県 香川県 高知県 |
九州電波管理局 |
熊本市 |
熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 |
東北電波管理局 |
仙台市 |
宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県 |
北海道電波管理局 |
札幌市 |
北海道 |
名称 |
目的 |
航空保安事務所 |
航空保安施設を建設し、保存し、及び運用すること(航空標識所の所掌に属するものを除く。)。 |
航空標識所 |
航空無線標識施設及び航空無線通信施設を保存し、及び運用すること。 |
種類 |
目的 |
電気通信省共済組合審査会 |
電気通信省共済組合の給付に関する決定又は掛金の徴収に関して組合と組合員との間に紛争を生じた場合、その紛争処理機関として、公平な審査をし、及び裁決をすること。 |
電気通信省共済組合運営審議会 |
電気通信省共済組合の運営に関する事項を調査審議すること。 |
電波規正審議会 |
電波の規正技術に関する事項を調査審議すること。 |
非常無線通信審議会 |
非常無線通信の運用について調査審議すること。 |
無線従事者資格検定審議会 |
無線周波設備の運用又は操作に従事する者の資格検定に関し、調査審議すること。 |