現行の植物防疫法は国際植物検疫、国内植物検疫及び緊急防除に関する規定のみで、稲のいもち病等の一般病害虫の防除について法的措置がない。そこで、一般病害虫に対する有効な防除措置を講じるため、本改正案を提案する。改正案では、広範囲に発生し農作物に甚大な損害を及ぼす恐れのある病害虫を指定し、農薬の備蓄や防除機具の整備、発生予察事業の実施、都道府県への病害虫防除所の設置等を定める。これにより、農業生産の確保及び増進に不可欠な農作物の病害虫防除の完全な実施を図る。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 農林委員会 第45号
都道府県の防疫(第二十二條) |
不服の申立(第二十三條) |
罰則(第二十四條―第二十七條) |
指定有害動植物の防除(第二十二條―第二十八條) |
都道府県の防疫(第二十九條―第三十五條) |
雑則(第三十六條―第三十八條) |
罰則(第三十九條―第四十二條) |