食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計では、農業共済組合員の農作物共済掛金の一部を負担し、その負担金を食糧の売渡価格に織り込んで食糧消費者が負担することになっている。しかし、食糧消費者価格の値上がりによる家計への影響を考慮し、昭和22年度から継続して、この負担金を消費者に転嫁させない臨時措置を講じてきた。昭和26年度も同様の措置を継続する予定であり、これに伴い、食糧管理特別会計から農業共済再保険特別会計への繰入金41億6,164万5千円を限度として、一般会計から食糧管理特別会計に繰り入れることで、歳入不足を補てんしようとするものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年1月29日)
衆議院
(昭和26年1月30日)
(昭和26年1月31日)
参議院
(昭和26年2月2日)
(昭和26年3月12日)
衆議院
(昭和26年3月23日)
(昭和26年3月24日)
(昭和26年3月26日)
参議院
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月28日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十九号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、四十一億六千百六十四万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十九号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、四十一億六千百六十四万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂