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食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第六十九号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和26年12月5日 法律第294号
改正:
昭和31年3月23日 法律第23号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十九号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、四十一億六千百六十四万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十九号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、四十一億六千百六十四万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革