食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「政府は」を「1 政府は」に、「四十一億六千百六十四万五千円」を「百四十三億四千八百六十六万一千円」に改め、本則に第二項として次の一項を加える。
2 政府は、前項の規定による繰入金のうち百億円を限り、後日食糧管理特別会計から、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。