食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和31年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計の昭和30年度当初予算では、年度末の損失を約100億円と見込んでいたが、内地産米約188億円余、内地産麦約10億円、米の集荷数量増加等で30億円余の損失増加が見込まれることとなった。一方、外国食糧の売却益等により約162億円の利益増加が見込まれ、差引約167億円の損失が予想される。この損失のうち100億円は昭和26年度のインベントリー・ファイナンスに見合うため一般会計への繰戻しを不要とし、残り67億円は一般会計から食糧管理特別会計に繰り入れることで損失を補てんし、会計の健全な運営を図ろうとするものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
参議院
(昭和31年2月23日)
衆議院
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月9日)
参議院
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月15日)
(昭和31年3月16日)
(昭和31年3月28日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十三号
食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律
第一条 政府は、食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるため、同年度において、一般会計から、六十七億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
第二条 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
本則中第一項の項番号及び第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎