食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律
第一条 政府は、食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるため、同年度において、一般会計から、六十七億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
第二条 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。