日本製鉄株式会社法は、昭和初期の不況時に官営八幡製鉄所を中心とした企業集中により経営危機を打開するため、昭和8年4月に制定された。戦後、日本製鉄は過度経済力集中排除法により分割を命じられ、企業再建整備法に基づく整備計画により1950年3月31日に解散。八幡製鉄所、富士製鉄、日鉄汽船、播磨耐火煉瓦の4社が第二会社として発足し、日本製鉄は清算事務に入った。このため、同社への政府監督権限を定めた同法の存続意義が失われたことから、これを廃止するとともに、官営製鉄所時代の従事者の退職金措置や新会社への一般担保制度適用などの経過措置を講じる必要があり、本法案を提案するものである。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 通商産業委員会 第1号