日本製鉄株式会社法施行令
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和8年9月22日
法令の形式: 勅令
朕日本製鐵株式會社法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
陸軍大臣 荒木貞夫
商工大臣 男爵 中島久萬吉
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百四十四號
日本製鐵株式會社法施行令
第一條 商工大臣ハ日本製鐵株式會社法第十六條ノ規定ニ依リ日本製鐵株式會社ニ對シ左ノ事項ヲ命ズルコトヲ得
一 製鐵所ヨリ引繼ギタル從業者ノ解職ノ場合ニ於テハ商工大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ引繼前ノ勤續年數ヲ其ノ者ノ引繼後ノ勤續年數ニ通算シテ算定シタル手當金ヲ支給スベキコト
二 製鐵所ヨリ引繼ギタル從業者ノ共濟組合ニ對シ政府ガ從來製鐵所共濟組合ニ對シテ爲シタル給與ノ割合ヲ基準トシテ商工大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル給與ヲ爲スベキコト
三 前二號ノ外製鐵所ノ從業者ノ引繼ニ關シ其ノ者ノ待遇其ノ他ニ付必要ナル事項
四 昭和四年法律第二十八號及昭和五年法律第三號ニ依リ製鐵所特別會計ニ屬セシメラレタル債權債務ヲ一般會計ガ承繼シタル場合ニ於テ其ノ債權ニ付辨濟トシテ政府ノ每年度受取リタル金額ガ其ノ債務ノ辨濟トシテ政府ノ當該年度ニ於テ支拂ヒタル金額ニ達セザルトキハ其ノ不足額ニ相當スル金額ヲ政府ニ納付スベキコト
第二條 日本製鐵株式會社法第十七條ノ損失ハ左ニ揭グルモノトス
一 日本製鐵株式會社法第九條ノ規定ニ依リ保持ヲ命ゼラレタル鐵鑛其ノ他ノ製鐵原料ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ取得ニ要シタル資金ノ利息ニ相當スル金額
二 日本製鐵株式會社法第九條ノ規定ニ依リ命ゼラレタル特殊ノ硏究ニ要シタル費用ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
三 前條第一號ノ規定ニ依ル命令ニ依リ支給シタル金額ノ中商工大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ支給ヲ受ケタル者ノ引繼前及引繼後ノ勤續年數及俸給又ハ給料其ノ他ヲ參酌シテ引繼前ノ勤務ニ對スルモノトシテ算定シタル金額
前項第一號ノ資金ノ算定方法及利息ノ率ハ商工大臣之ヲ定ム
第三條 陸軍大臣又ハ海軍大臣日本製鐵株式會社法第九條ノ規定ニ依リ軍事上必要ナル命令ヲ爲サントスルトキハ商工大臣ニ協議スベシ
第四條 商工大臣、陸軍大臣又ハ海軍大臣日本製鐵株式會社法第九條ノ規定ニ依リ日本製鐵株式會社ノ經理ニ影響ヲ及ボスベキ事項ニ付命令ヲ爲サントスルトキハ大藏大臣ニ協議スベシ
第五條 左ノ場合ニ於テハ商工大臣ハ大藏大臣ニ協議スベシ
一 日本製鐵株式會社法第十條ノ規定ニ依リ資本ノ增減其ノ他重要ナル事項ニ關スル定款ノ變更、利益金ノ處分、社債ノ募集、合併若ハ解散ノ決議又ハ商法第二百十二條ノ二ノ決議ノ認可ヲ爲サントスルトキ
二 日本製鐵株式會社法第十一條若ハ第二十七條ノ規定ニ依ル認可又ハ第十六條ノ規定ニ依ル命令ヲ爲サントスルトキ
三 第二條第一項第一號ノ資金ノ算定方法及利息ノ率又ハ同條同項第三號ノ金額ノ算定方法ヲ定メントスルトキ
第六條 日本製鐵株式會社ノ決算ハ會計檢查院ノ檢查ヲ受クルコトヲ要ス
附 則
本令ハ日本製鐵株式會社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本製鉄株式会社法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
陸軍大臣 荒木貞夫
商工大臣 男爵 中島久万吉
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百四十四号
日本製鉄株式会社法施行令
第一条 商工大臣ハ日本製鉄株式会社法第十六条ノ規定ニ依リ日本製鉄株式会社ニ対シ左ノ事項ヲ命ズルコトヲ得
一 製鉄所ヨリ引継ギタル従業者ノ解職ノ場合ニ於テハ商工大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ引継前ノ勤続年数ヲ其ノ者ノ引継後ノ勤続年数ニ通算シテ算定シタル手当金ヲ支給スベキコト
二 製鉄所ヨリ引継ギタル従業者ノ共済組合ニ対シ政府ガ従来製鉄所共済組合ニ対シテ為シタル給与ノ割合ヲ基準トシテ商工大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル給与ヲ為スベキコト
三 前二号ノ外製鉄所ノ従業者ノ引継ニ関シ其ノ者ノ待遇其ノ他ニ付必要ナル事項
四 昭和四年法律第二十八号及昭和五年法律第三号ニ依リ製鉄所特別会計ニ属セシメラレタル債権債務ヲ一般会計ガ承継シタル場合ニ於テ其ノ債権ニ付弁済トシテ政府ノ毎年度受取リタル金額ガ其ノ債務ノ弁済トシテ政府ノ当該年度ニ於テ支払ヒタル金額ニ達セザルトキハ其ノ不足額ニ相当スル金額ヲ政府ニ納付スベキコト
第二条 日本製鉄株式会社法第十七条ノ損失ハ左ニ掲グルモノトス
一 日本製鉄株式会社法第九条ノ規定ニ依リ保持ヲ命ゼラレタル鉄鉱其ノ他ノ製鉄原料ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ取得ニ要シタル資金ノ利息ニ相当スル金額
二 日本製鉄株式会社法第九条ノ規定ニ依リ命ゼラレタル特殊ノ研究ニ要シタル費用ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
三 前条第一号ノ規定ニ依ル命令ニ依リ支給シタル金額ノ中商工大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ支給ヲ受ケタル者ノ引継前及引継後ノ勤続年数及俸給又ハ給料其ノ他ヲ参酌シテ引継前ノ勤務ニ対スルモノトシテ算定シタル金額
前項第一号ノ資金ノ算定方法及利息ノ率ハ商工大臣之ヲ定ム
第三条 陸軍大臣又ハ海軍大臣日本製鉄株式会社法第九条ノ規定ニ依リ軍事上必要ナル命令ヲ為サントスルトキハ商工大臣ニ協議スベシ
第四条 商工大臣、陸軍大臣又ハ海軍大臣日本製鉄株式会社法第九条ノ規定ニ依リ日本製鉄株式会社ノ経理ニ影響ヲ及ボスベキ事項ニ付命令ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ニ協議スベシ
第五条 左ノ場合ニ於テハ商工大臣ハ大蔵大臣ニ協議スベシ
一 日本製鉄株式会社法第十条ノ規定ニ依リ資本ノ増減其ノ他重要ナル事項ニ関スル定款ノ変更、利益金ノ処分、社債ノ募集、合併若ハ解散ノ決議又ハ商法第二百十二条ノ二ノ決議ノ認可ヲ為サントスルトキ
二 日本製鉄株式会社法第十一条若ハ第二十七条ノ規定ニ依ル認可又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ヲ為サントスルトキ
三 第二条第一項第一号ノ資金ノ算定方法及利息ノ率又ハ同条同項第三号ノ金額ノ算定方法ヲ定メントスルトキ
第六条 日本製鉄株式会社ノ決算ハ会計検査院ノ検査ヲ受クルコトヲ要ス
附 則
本令ハ日本製鉄株式会社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス