日本製鉄株式会社法(昭和八年法律第四十七号)は、廃止する。
附 則
2 政府は、日本製鉄株式会社が、日本製鉄株式会社法第十六條の規定により従業者の解職の場合における手当につき主務大臣のした命令により、昭和十九年四月一日以後に退職した者に対し、日本製鉄株式会社法施行令(昭和八年勅令第二百四十四号)第二條第一項第三号に規定する金額を支拂つたことにより生じた損失を、この法律の施行後一年以内(同会社の清算がこの法律の施行後一年以内に結了する場合は、その結了の時まで。以下同じ。)に補償しなければならない。
3 日本製鉄株式会社は、この法律の施行後六箇月以内に、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第三十四條の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による決定整備計画に従い解散した際退職した従業者であつて引き続き同法の規定により設立された同会社の第二会社の従業者となつた者のうち、日本製鉄株式会社が製鉄所から引き継いだ者に対して、日本製鉄株式会社法施行令第二條第一項第三号に規定する金額に相当する金額を支拂わなければならない。
4 政府は、日本製鉄株式会社が、前項の規定により同項の金額を支拂つたことにより生じた損失を、この法律の施行後一年以内に補償しなければならない。
5 企業再建整備法の規定により設立された日本製鉄株式会社の第二会社たる八幡製鉄株式会社又は富士製鉄株式会社(以下「第二会社」という。)がこの法律の施行後二年以内に発行する社債の社債権者は、この法律の施行後三年以内は、それぞれ当該第二会社の財産につき、他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 国は、第二会社に対する米国対日援助見返資金による貸付金については、この法律の施行後三年以内は、当該第二会社の財産につき、他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 復興金融金庫は、第二会社に対する貸付金については、この法律の施行後三年以内は、当該第二会社の財産につき、他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
8 前三項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
9 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。