日本製鉄株式会社法
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 昭和8年4月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本製鐵株式會社法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
商工大臣 男爵 中島久萬吉
法律第四十七號
日本製鐵株式會社法
第一條 日本製鐵株式會社ハ本邦ニ於ケル製鐵事業ノ確立ヲ圖ル爲政府其ノ他ノ製鐵事業者ノ製鐵事業ヲ基礎トシテ之ヲ設立スルモノトス
第二條 日本製鐵株式會社ハ鐵鋼ノ製造及販賣ニ關スル事業ヲ營ムコトヲ目的トスル株式會社トス
日本製鐵株式會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ附帶スル業務ヲ營ムコトヲ得
第三條 日本製鐵株式會社ノ株式ハ記名式トシ政府、公共團體、帝國臣民又ハ帝國法令ニ依リテ設立シタル法人ニシテ其ノ議決權ノ過半數ガ外國人若ハ外國法人ニ屬セザルモノニ限リ之ヲ所有スルコトヲ得
第四條 政府ハ製鐵所特別會計ニ屬スル固定財產其ノ他ノ財產ヲ以テ出資ノ目的ト爲スコトヲ得
第五條 政府ハ日本製鐵株式會社ノ株式總數ノ二分ノ一ヲ超ユル數ノ株式ヲ所有スルコトヲ要ス
第六條 政府ハ日本製鐵株式會社ノ業務ヲ監督ス
第七條 政府ハ日本製鐵株式會社監理官ヲ置キ日本製鐵株式會社ノ業務ヲ監視セシム
日本製鐵株式會社監理官ハ何時ニテモ日本製鐵株式會社ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ檢查スルコトヲ得
日本製鐵株式會社監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ日本製鐵株式會社ニ命ジテ營業上諸般ノ計算及狀況ヲ報吿セシムルコトヲ得
日本製鐵株式會社監理官ハ日本製鐵株式會社ノ株主總會其ノ他諸般ノ會議ニ出席シテ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第八條 主務大臣ハ日本製鐵株式會社ノ業務ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第九條 主務大臣ハ日本製鐵株式會社ノ業務ニ關シ軍事上其ノ他公益上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十條 取締役及監查役ノ選任及解任、定款ノ變更、利益金ノ處分、社債ノ募集、合併竝ニ解散ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ商法第二百十二條ノ二ノ決議ニ付亦同ジ
第十一條 日本製鐵株式會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ製鐵事業ヲ讓受クルコトヲ得ズ
前項ノ製鐵事業ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條 主務大臣商法第二百十二條ノ二ノ決議ノ認可ヲ爲サントスルトキハ出資ノ目的タル金錢以外ノ財產ノ價格及之ニ對シテ與フル株式ノ數ニ付製鐵事業評價審查委員會ノ議ヲ經ルコトヲ要ス合併ノ決議又ハ製鐵事業ノ讓受ノ認可ヲ爲サントスル場合ニ於ケル合併比率又ハ讓受價格ニ付亦同ジ
第十三條 製鐵事業評價審查委員會ノ組織及權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四條 日本製鐵株式會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ所有スル重要財產ヲ讓渡シ又ハ擔保ニ供スルコトヲ得ズ
前項ノ重要財產ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條 日本製鐵株式會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ廢止又ハ休止スルコトヲ得ズ
第十六條 政府ガ第四條ノ規定ニ依リ出資ヲ爲ス場合ニ於テハ主務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ日本製鐵株式會社ニ對シ政府ノ製鐵事業ニ從事スル者ノ引繼ニ關シ其ノ者ノ解職ノ場合ニ於ケル手當其ノ他ニ付必要ナル事項ヲ命ジ又ハ昭和四年法律第二十八號及昭和五年法律第三號ニ依ル政府ノ債務ノ辨濟ニ要スル經費ノ支辨ニ關シ必要ナル負擔ヲ命ズルコトヲ得
第十七條 日本製鐵株式會社ハ第九條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ爲シタル命令又ハ前條ノ規定ニ依リ解職ノ場合ニ於ケル手當ニ付主務大臣ノ爲シタル命令ニ因リ生ジタル損失ニシテ勅令ニ定ムルモノニ相當スル金額ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ所有スル株式ニ對スル配當ニ充ツベキ利益金ヨリ控除スルコトヲ得前條ノ規定ニ依リ同條ニ規定スル政府ノ債務ノ辨濟ニ要スル經費ノ支辨ニ關シ必要ナル負擔ヲ命ゼラレタル場合ニ於ケル其ノ負擔額ニ相當スル金額ニ付亦同ジ
第十八條 日本製鐵株式會社其ノ設立ノ日ヨリ五年以內ニ左ノ事項ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登錄稅ノ額ハ左ノ額トス但シ登錄稅法ノ規定ニ依リ算出シタル登錄稅ノ額ガ左ノ額ヨリ少キトキハ其ノ額ニ依ル
一 設立、資本ノ增加、合併又ハ第二囘以後ノ株金拂込 拂込株金額、增資拂込株金額又ハ每囘拂込株金額ノ千分ノ一
二 設立、資本ノ增加又ハ製鐵事業ノ讓受ノ場合ニ於ケル不動產又ハ船舶ニ關スル權利ノ取得 不動產又ハ船舶ノ價格ノ千分ノ三
北海道府縣及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノハ日本製鐵株式會社ニ對シ前項ニ規定スル不動產又ハ船舶ニ關スル權利ノ取得ニ關シ地方稅ヲ課スルコトヲ得ズ
第十九條 本法ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル事項ヲ變更セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十條 主務大臣ハ日本製鐵株式會社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認メタルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
主務大臣ハ日本製鐵株式會社ノ取締役又ハ監查役ノ行爲法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認メタルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得取締役又ハ監查役主務大臣ノ爲シタル命令ニ違反シタルトキ亦同ジ
第二十一條 日本製鐵株式會社ニ非ザルモノハ日本製鐵株式會社又ハ之ニ類似ノ名稱ヲ以テ其ノ商號ト爲スコトヲ得ズ
第二十二條 左ノ場合ニ於テハ日本製鐵株式會社ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監查役ヲ百圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス
一 第八條、第九條又ハ第十六條ノ規定ニ依リテ主務大臣ノ爲シタル命令ニ違反シタルトキ
二 本法ニ依リ認可ヲ受クベキ場合ニ於テ其ノ認可ヲ受ケザルトキ
第二十三條 第二十一條ノ規定ニ違反シタル者ハ十圓以上百圓以下ノ過料ニ處ス
第二十四條 非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前二條ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
第二十五條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十六條 政府ハ設立委員ヲ命ジ日本製鐵株式會社ノ設立ニ關スル一切ノ事務ヲ處理セシム
第二十七條 設立委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
主務大臣前項ノ認可ヲ爲サントスルトキハ政府其ノ他ノ製鐵事業者ノ出資ノ目的タル金錢以外ノ財產ノ價格及之ニ對シテ與フル株式ノ數ニ付製鐵事業評價審查委員會ノ議ヲ經ルコトヲ要ス
第二十八條 前條ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ株式總數ヨリ金錢以外ノ財產ヲ目的トスル出資ニ對シテ割當ツベキ株式ヲ控除シタル殘餘ノ株式ニ付株主ヲ募集スベシ
第二十九條 株式申込證ニハ定款認可ノ年月日竝ニ商法第百二十六條第二項第二號、第四號及第五號ニ規定スル事項ヲ記載スベシ
第三十條 設立委員ハ株主ノ募集ヲ終リタルトキハ株式申込證ヲ主務大臣ニ提出シ其ノ檢查ヲ受クベシ
第三十一條 設立委員ハ前條ノ檢查ヲ受ケタル後遲滯ナク各株式ニ付第一囘ノ拂込ヲ爲サシムベシ
前項ノ拂込アリタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク創立總會ヲ招集スベシ
第三十二條 創立總會終結シタルトキハ設立委員ハ其ノ事務ヲ日本製鐵株式會社ノ取締役ニ引渡スベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本製鉄株式会社法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
商工大臣 男爵 中島久万吉
法律第四十七号
日本製鉄株式会社法
第一条 日本製鉄株式会社ハ本邦ニ於ケル製鉄事業ノ確立ヲ図ル為政府其ノ他ノ製鉄事業者ノ製鉄事業ヲ基礎トシテ之ヲ設立スルモノトス
第二条 日本製鉄株式会社ハ鉄鋼ノ製造及販売ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル株式会社トス
日本製鉄株式会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ附帯スル業務ヲ営ムコトヲ得
第三条 日本製鉄株式会社ノ株式ハ記名式トシ政府、公共団体、帝国臣民又ハ帝国法令ニ依リテ設立シタル法人ニシテ其ノ議決権ノ過半数ガ外国人若ハ外国法人ニ属セザルモノニ限リ之ヲ所有スルコトヲ得
第四条 政府ハ製鉄所特別会計ニ属スル固定財産其ノ他ノ財産ヲ以テ出資ノ目的ト為スコトヲ得
第五条 政府ハ日本製鉄株式会社ノ株式総数ノ二分ノ一ヲ超ユル数ノ株式ヲ所有スルコトヲ要ス
第六条 政府ハ日本製鉄株式会社ノ業務ヲ監督ス
第七条 政府ハ日本製鉄株式会社監理官ヲ置キ日本製鉄株式会社ノ業務ヲ監視セシム
日本製鉄株式会社監理官ハ何時ニテモ日本製鉄株式会社ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ検査スルコトヲ得
日本製鉄株式会社監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ日本製鉄株式会社ニ命ジテ営業上諸般ノ計算及状況ヲ報告セシムルコトヲ得
日本製鉄株式会社監理官ハ日本製鉄株式会社ノ株主総会其ノ他諸般ノ会議ニ出席シテ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第八条 主務大臣ハ日本製鉄株式会社ノ業務ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第九条 主務大臣ハ日本製鉄株式会社ノ業務ニ関シ軍事上其ノ他公益上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十条 取締役及監査役ノ選任及解任、定款ノ変更、利益金ノ処分、社債ノ募集、合併並ニ解散ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ商法第二百十二条ノ二ノ決議ニ付亦同ジ
第十一条 日本製鉄株式会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ製鉄事業ヲ譲受クルコトヲ得ズ
前項ノ製鉄事業ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条 主務大臣商法第二百十二条ノ二ノ決議ノ認可ヲ為サントスルトキハ出資ノ目的タル金銭以外ノ財産ノ価格及之ニ対シテ与フル株式ノ数ニ付製鉄事業評価審査委員会ノ議ヲ経ルコトヲ要ス合併ノ決議又ハ製鉄事業ノ譲受ノ認可ヲ為サントスル場合ニ於ケル合併比率又ハ譲受価格ニ付亦同ジ
第十三条 製鉄事業評価審査委員会ノ組織及権限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四条 日本製鉄株式会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ所有スル重要財産ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ズ
前項ノ重要財産ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条 日本製鉄株式会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ廃止又ハ休止スルコトヲ得ズ
第十六条 政府ガ第四条ノ規定ニ依リ出資ヲ為ス場合ニ於テハ主務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ日本製鉄株式会社ニ対シ政府ノ製鉄事業ニ従事スル者ノ引継ニ関シ其ノ者ノ解職ノ場合ニ於ケル手当其ノ他ニ付必要ナル事項ヲ命ジ又ハ昭和四年法律第二十八号及昭和五年法律第三号ニ依ル政府ノ債務ノ弁済ニ要スル経費ノ支弁ニ関シ必要ナル負担ヲ命ズルコトヲ得
第十七条 日本製鉄株式会社ハ第九条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ為シタル命令又ハ前条ノ規定ニ依リ解職ノ場合ニ於ケル手当ニ付主務大臣ノ為シタル命令ニ因リ生ジタル損失ニシテ勅令ニ定ムルモノニ相当スル金額ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ所有スル株式ニ対スル配当ニ充ツベキ利益金ヨリ控除スルコトヲ得前条ノ規定ニ依リ同条ニ規定スル政府ノ債務ノ弁済ニ要スル経費ノ支弁ニ関シ必要ナル負担ヲ命ゼラレタル場合ニ於ケル其ノ負担額ニ相当スル金額ニ付亦同ジ
第十八条 日本製鉄株式会社其ノ設立ノ日ヨリ五年以内ニ左ノ事項ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登録税ノ額ハ左ノ額トス但シ登録税法ノ規定ニ依リ算出シタル登録税ノ額ガ左ノ額ヨリ少キトキハ其ノ額ニ依ル
一 設立、資本ノ増加、合併又ハ第二回以後ノ株金払込 払込株金額、増資払込株金額又ハ毎回払込株金額ノ千分ノ一
二 設立、資本ノ増加又ハ製鉄事業ノ譲受ノ場合ニ於ケル不動産又ハ船舶ニ関スル権利ノ取得 不動産又ハ船舶ノ価格ノ千分ノ三
北海道府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノハ日本製鉄株式会社ニ対シ前項ニ規定スル不動産又ハ船舶ニ関スル権利ノ取得ニ関シ地方税ヲ課スルコトヲ得ズ
第十九条 本法ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル事項ヲ変更セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十条 主務大臣ハ日本製鉄株式会社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認メタルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
主務大臣ハ日本製鉄株式会社ノ取締役又ハ監査役ノ行為法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認メタルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得取締役又ハ監査役主務大臣ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ亦同ジ
第二十一条 日本製鉄株式会社ニ非ザルモノハ日本製鉄株式会社又ハ之ニ類似ノ名称ヲ以テ其ノ商号ト為スコトヲ得ズ
第二十二条 左ノ場合ニ於テハ日本製鉄株式会社ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ百円以上千円以下ノ過料ニ処ス
一 第八条、第九条又ハ第十六条ノ規定ニ依リテ主務大臣ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
二 本法ニ依リ認可ヲ受クベキ場合ニ於テ其ノ認可ヲ受ケザルトキ
第二十三条 第二十一条ノ規定ニ違反シタル者ハ十円以上百円以下ノ過料ニ処ス
第二十四条 非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前二条ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
第二十五条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十六条 政府ハ設立委員ヲ命ジ日本製鉄株式会社ノ設立ニ関スル一切ノ事務ヲ処理セシム
第二十七条 設立委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
主務大臣前項ノ認可ヲ為サントスルトキハ政府其ノ他ノ製鉄事業者ノ出資ノ目的タル金銭以外ノ財産ノ価格及之ニ対シテ与フル株式ノ数ニ付製鉄事業評価審査委員会ノ議ヲ経ルコトヲ要ス
第二十八条 前条ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ株式総数ヨリ金銭以外ノ財産ヲ目的トスル出資ニ対シテ割当ツベキ株式ヲ控除シタル残余ノ株式ニ付株主ヲ募集スベシ
第二十九条 株式申込証ニハ定款認可ノ年月日並ニ商法第百二十六条第二項第二号、第四号及第五号ニ規定スル事項ヲ記載スベシ
第三十条 設立委員ハ株主ノ募集ヲ終リタルトキハ株式申込証ヲ主務大臣ニ提出シ其ノ検査ヲ受クベシ
第三十一条 設立委員ハ前条ノ検査ヲ受ケタル後遅滞ナク各株式ニ付第一回ノ払込ヲ為サシムベシ
前項ノ払込アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク創立総会ヲ招集スベシ
第三十二条 創立総会終結シタルトキハ設立委員ハ其ノ事務ヲ日本製鉄株式会社ノ取締役ニ引渡スベシ