精神病者監護法と精神病院法は、制定から30年以上改正されておらず、現状に即していない。精神障害者数は当時の推定10-20万人から64万人に増加し、精神薄弱者・精神病質者を含めると300-400万人に達する。現在の精神病院のベッド数は国際水準の10分の1以下で、座敷牢に収容される者も2,671人存在する。そこで、精神衛生法案では、精神障害者全般を対象とし、座敷牢による私宅監置を廃止して病院収容を原則とする。また、都道府県による病院設置と低所得者への入院措置を義務付け、精神衛生鑑定医制度の導入や精神衛生相談所の設置など、精神衛生行政の近代化と充実を図る。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第22号