健康保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十四号
公布年月日: 昭和25年5月1日
法令の形式: 法律
健康保險法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十四号
健康保險法等の一部を改正する法律
第一條 健康保險法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一條第三項中「二十銭」を「八銭」に、同條第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同條第三項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ徴收金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滯金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴收金額ハ其ノ納付アリタル徴收金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
第二條 船員保險法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二條第三項中「二十銭」を「八銭」に、同條第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同條第三項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ徴收金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滯金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴收金額ハ其ノ納付アリタル徴收金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
第三條 厚生年金保險法(昭和十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十一條第五項中「二十銭」を「八銭」に、同條第七項中「前二項」を「前三項」に改め、同條第五項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ徴收金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滯金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴收金額ハ其ノ納付アリタル徴收金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保險法第十一條第三項、船員保險法第十二條第三項及び厚生年金保險法第十一條第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滯金について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
健康保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十四号
健康保険法等の一部を改正する法律
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「二十銭」を「八銭」に、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「二十銭」を「八銭」に、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
第三条 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第五項中「二十銭」を「八銭」に、同条第七項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第十一条第三項、船員保険法第十二条第三項及び厚生年金保険法第十一条第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂