特別調達資金の運営に関する事務の簡素化のため、アメリカ合衆国政府等からの受入金の事務を都道府県職員に取り扱わせることができるようにする。また、国際連合軍隊の派遣国政府及びアメリカ合衆国政府との協定に基づき、これらの需要に応じた物資・役務の調達を特別調達資金により行えるようにする。さらに、国際連合軍隊やアメリカ合衆国政府の特定職員のために労務に服する者への給与支払い事務の一部を銀行に委託できるようにするものである。これにより、特別調達資金の運営の効率化と、国際協定に基づく調達業務の円滑化を図る。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号