日本専売公社の会計制度について、現行法では国の行政機関とみなして従前の専売局の会計法令を適用していたが、これでは公法人としての能率的な事業運営に支障があった。そこで、財政法や会計法等の国の会計規定と切り離し、公社の実態に即した合理的な会計制度に改めることとした。主な改正点として、資本金の増減規定の明確化、企業予算としての弾力性付与、三専売事業の独立採算制の明確化、固定資産等増加額の積立金留保、現金の国庫預託原則と例外的な市中銀行預金の容認、重要財産譲渡時の国会議決、給与準則の制定などを定めた。
参照した発言:
第6回国会 参議院 大蔵委員会 第2号