検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第二百七十号
公布年月日: 昭和23年12月23日
法令の形式: 法律
檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十号
檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律
檢察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九條を次のように改める。
第九條 檢事及び副檢事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二條の規定にかかわらず、檢事にあつては二万四千円、副檢事にあつては一万四千八百円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
月額
檢事総長
三万二千円
次長檢事
二万七千二百円
東京高等檢察廳檢事長
二万八千八百円
その他の檢事長
二万七千二百円
檢事
一号
二万二千円
二号
二万円
三号
一万八千二百円
四号
一万六千四百円
五号
一万四千八百円
六号
一万三千二百円
七号
一万千六百円
八号
一万円
九号
八千六百円
十号
七千六百円
十一号
六千七百円
十二号
六千円
副檢事
一号
一万三千二百円
二号
一万千六百円
三号
一万円
四号
八千六百円
五号
七千六百円
六号
六千七百円
七号
六千円
八号
五千五百円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年十一月一日から適用する。
2 檢察官が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた俸給その他の給與は、この法律による俸給その他の給與の内拂とみなす。
3 昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第九十七号)は、廃止する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 検事及び副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、検事にあつては二万四千円、副検事にあつては一万四千八百円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
月額
検事総長
三万二千円
次長検事
二万七千二百円
東京高等検察庁検事長
二万八千八百円
その他の検事長
二万七千二百円
検事
一号
二万二千円
二号
二万円
三号
一万八千二百円
四号
一万六千四百円
五号
一万四千八百円
六号
一万三千二百円
七号
一万千六百円
八号
一万円
九号
八千六百円
十号
七千六百円
十一号
六千七百円
十二号
六千円
副検事
一号
一万三千二百円
二号
一万千六百円
三号
一万円
四号
八千六百円
五号
七千六百円
六号
六千七百円
七号
六千円
八号
五千五百円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年十一月一日から適用する。
2 検察官が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
3 昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第九十七号)は、廃止する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂