昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律
昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十七号
昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律
第一條 檢事及び副檢事の俸給月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、檢察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下法第七十六号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。
2 法第七十六号第九條の俸給月額についても、前項と同樣とする。
第二條 檢事及び副檢事の俸給その他の給與に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十六号の例による。
附 則
第三條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第四條 檢事及び副檢事が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十六号による俸給その他の給與は、この法律による給與の内拂とみなす。
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十七号
昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律
第一条 検事及び副検事の俸給月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下法第七十六号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。
2 法第七十六号第九条の俸給月額についても、前項と同様とする。
第二条 検事及び副検事の俸給その他の給与に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十六号の例による。
附 則
第三条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第四条 検事及び副検事が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十六号による俸給その他の給与は、この法律による給与の内払とみなす。
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均