昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般物価の高騰により俸給生活者の生活が窮迫している状況を踏まえ、政府職員の給与を増額支給する必要性から、職員総平均月収を2,920円から3,791円に引き上げることとした。これに伴い、検事及び副検事の俸給月額も同様に、昭和23年6月1日に遡って13割増額することとする。ただし、検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、一般認証官の俸給と同様に別途取り扱うこととする。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年7月2日)
(昭和23年7月3日)
参議院
(昭和23年7月4日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十七号
昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律
第一條 檢事及び副檢事の俸給月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、檢察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下法第七十六号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。
2 法第七十六号第九條の俸給月額についても、前項と同樣とする。
第二條 檢事及び副檢事の俸給その他の給與に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十六号の例による。
附 則
第三條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第四條 檢事及び副檢事が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十六号による俸給その他の給與は、この法律による給與の内拂とみなす。
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十七号
昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律
第一条 検事及び副検事の俸給月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下法第七十六号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。
2 法第七十六号第九条の俸給月額についても、前項と同様とする。
第二条 検事及び副検事の俸給その他の給与に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十六号の例による。
附 則
第三条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第四条 検事及び副検事が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十六号による俸給その他の給与は、この法律による給与の内払とみなす。
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均