ポツダム宣言受諾に伴い、解散団体の財産管理及び処分等に関する政令を制定することとなった。この政令により、ポツダム勅令第101号で解散した団体の財産は国に帰属し、その現金及び財産の管理・処分による収入金等で外国貿易特別円資金を設置することとなる。この資金は外国貿易のために使用され、その経理状況を明確にするため、一般会計と区分して特別会計を設ける必要がある。特別会計設置には法律による規定が必要なため、本法案を提出する。また、既存の貿易資金特別会計及び自作農創設特別措置特別会計との関連から、両会計法の一部改正も行う。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第54号