国立光明寮設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和26年3月26日
法令の形式: 法律
国立光明寮設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
国立光明寮設置法の一部を改正する法律
国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二條中「東京都及び栃木県」を「東京都、栃木県及び兵庫県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
国立光明寮設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
国立光明寮設置法の一部を改正する法律
国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「東京都及び栃木県」を「東京都、栃木県及び兵庫県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂