国立光明寮設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和43年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

身体障害者福祉の重要性が高まり、国民の関心も増大している中、政府は身体障害者福祉施策の充実・強化に努めている。身体障害者の社会復帰促進のため、更生援護施設の整備を進めており、その一環として国立光明寮を設置し、視力障害者の福祉増進を図っている。現在、東京都、北海道等四カ所に設置されている国立光明寮について、地域的分布と受け入れ態勢の整備を考慮し、九州地方の視力障害者を対象とする施設を福岡県に新設するため、設置場所として福岡県を追加する法改正を行うものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年2月29日)
衆議院
(昭和43年5月10日)
(昭和43年5月14日)
参議院
(昭和43年5月16日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年6月3日)
国立光明寮設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十九号
国立光明寮設置法の一部を改正する法律
国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び北海道」を「、北海道及び福岡県」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年一月一日から施行する。
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 佐藤栄作