国立光明寮設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和43年5月31日
法令の形式: 法律
国立光明寮設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十九号
国立光明寮設置法の一部を改正する法律
国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び北海道」を「、北海道及び福岡県」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年一月一日から施行する。
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 佐藤栄作