学校教育法の改正では、国家行政組織法施行に伴い「大学設置委員会」を「大学設置審議会」に改称し、新憲法施行により「勅令」を「政令」に改めた。また、盲学校・聾学校の小学部第一学年から義務制を実施し、以降は政令で定め逐年的に進行させることとした。義務教育費国庫負担法の改正では、盲学校・聾学校の義務制施行に伴う教員俸給等の半額国庫負担、扶養手当・勤務地手当の半額国庫負担の法定化、退官退職手当等の都道府県負担化とその半額国庫負担を定めた。また、国庫負担の対象となる職員の範囲等を政令で定める定員定額制を採用した。
参照した発言:
第2回国会 参議院 文教委員会 第2号