終戦連絡中央事務局賠償部臨時設置制
法令番号: 勅令第四百九十二號
公布年月日: 昭和21年10月28日
法令の形式: 勅令
朕は、終戰連絡中央事務局賠償部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
內閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
農林大臣 和田博雄
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百九十二號
終戰連絡中央事務局賠償部臨時設置制
第一條 臨時に終戰連絡中央事務局に賠償部を置き、賠償の準備に關する事務一般を掌らしめる。
第二條 賠償部の部長及び連絡官に充てるため、臨時に終戰連絡事務局に左の職員を置き、中央事務局に屬せしめる。
外務事務官
專任一人 一級
專任十四人 二級
專任十五人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
賠償協議會官制の一部を次のやうに改正する。
第三條 會長ハ外務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ終戰連絡中央事務局次長ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條第二項中「終戰連絡中央事務局次長」を「終戰連絡中央事務局賠償部長タル外務事務官」に改める。
朕は、終戦連絡中央事務局賠償部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百九十二号
終戦連絡中央事務局賠償部臨時設置制
第一条 臨時に終戦連絡中央事務局に賠償部を置き、賠償の準備に関する事務一般を掌らしめる。
第二条 賠償部の部長及び連絡官に充てるため、臨時に終戦連絡事務局に左の職員を置き、中央事務局に属せしめる。
外務事務官
専任一人 一級
専任十四人 二級
専任十五人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
賠償協議会官制の一部を次のやうに改正する。
第三条 会長ハ外務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ終戦連絡中央事務局次長ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条第二項中「終戦連絡中央事務局次長」を「終戦連絡中央事務局賠償部長タル外務事務官」に改める。