第五條 長官官房においては、人事、文書、会計及び庶務に関する事務を掌る。
第六條 賠償部においては、第一條第一号から第四号までの事務を掌る。
第七條 特殊財産部においては、第一條第五号から第七号までの事務を掌る。
第八條 賠償廳長官は、その所掌事務で連絡調整事務局が分掌するものについて、連絡調整事務局の長を指揮監督する。
2 賠償廳長官は、第一條第七号に規定する事務で財務部及び税務署が分掌するものについて財務部長及び税務署長を指揮監督する。
第九條 賠償廳に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十條 賠償廳に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。