賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律
賠償廳臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の三号を加える。
五 連合國最高司令官の管理に係る財産(但し、賠償物件を除く。以下「特殊財産」という。)に関し連合國最高司令官が発する指令を実施するための企画立案に関する事項
六 特殊財産に関する関係行政機関の事務の綜合調整及び推進に関する事項
七 特殊財産の調査、管理及び処理に関する事項(但し、他の行政機関の所管に属するものを除く。)
第二條第三項を削る。
第三條を次のように改める。
第三條 賠償廳に、次長一人を置く。
次長は、長官を助けて廳務を掌理する。
第三條の次に次の六條を加える。
第四條 賠償廳に長官官房及び左の二部を置く。
賠償部
特殊財産部
第五條 長官官房においては、人事、文書、会計及び庶務に関する事務を掌る。
第六條 賠償部においては、第一條第一号から第四号までの事務を掌る。
第七條 特殊財産部においては、第一條第五号から第七号までの事務を掌る。
第八條 賠償廳長官は、その所掌事務で連絡調整事務局が分掌するものについて、連絡調整事務局の長を指揮監督する。
2 賠償廳長官は、第一條第七号に規定する事務で財務部及び税務署が分掌するものについて財務部長及び税務署長を指揮監督する。
第九條 賠償廳に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十條 賠償廳に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 賠償廳臨時設置法施行令(昭和二十三年政令第二十一号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の三号を加える。
五 連合国最高司令官の管理に係る財産(但し、賠償物件を除く。以下「特殊財産」という。)に関し連合国最高司令官が発する指令を実施するための企画立案に関する事項
六 特殊財産に関する関係行政機関の事務の綜合調整及び推進に関する事項
七 特殊財産の調査、管理及び処理に関する事項(但し、他の行政機関の所管に属するものを除く。)
第二条第三項を削る。
第三条を次のように改める。
第三条 賠償庁に、次長一人を置く。
次長は、長官を助けて庁務を掌理する。
第三条の次に次の六条を加える。
第四条 賠償庁に長官官房及び左の二部を置く。
賠償部
特殊財産部
第五条 長官官房においては、人事、文書、会計及び庶務に関する事務を掌る。
第六条 賠償部においては、第一条第一号から第四号までの事務を掌る。
第七条 特殊財産部においては、第一条第五号から第七号までの事務を掌る。
第八条 賠償庁長官は、その所掌事務で連絡調整事務局が分掌するものについて、連絡調整事務局の長を指揮監督する。
2 賠償庁長官は、第一条第七号に規定する事務で財務部及び税務署が分掌するものについて財務部長及び税務署長を指揮監督する。
第九条 賠償庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十条 賠償庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 賠償庁臨時設置法施行令(昭和二十三年政令第二十一号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人