(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)
第一條 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「連合国最高司令官の要求に基き、」を削る。
(将来存続すべき命令)
第二條 前條に規定する命令は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(特定財産管理令の廃止)
第三條 特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)は、廃止する。
(特定財産管理令の廃止に伴う経過規定)
第四條 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。