平和条約締結に伴い、ポツダム宣言受諾関連の賠償庁関係諸命令のうち、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内財産整理に関する政令については、整理完了までなお半年余を要し平和条約発効後も継続する必要があるため、法律としての効力を維持する措置を講じる。一方、特定財産管理令については、戦犯未決中の財産管理が平和条約発効後は不要となり、総司令部も廃止を容認していることから、これを廃止することとする。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 外務委員会 第3号