ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律
法令番号: 法律第十六号
公布年月日: 昭和27年3月28日
法令の形式: 法律
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律
(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)
第一條 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「連合国最高司令官の要求に基き、」を削る。
(将来存続すべき命令)
第二條 前條に規定する命令は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(特定財産管理令の廃止)
第三條 特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)は、廃止する。
(特定財産管理令の廃止に伴う経過規定)
第四條 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
1 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
2 賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第八條第二項中「及び税務署」及び「及び税務署長」を削る。
3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五條第二項中「並びに特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)の施行に関する事務」を削る。
第四十條第二項を削り、同條第三項を同條第二項とする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律
(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)
第一条 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「連合国最高司令官の要求に基き、」を削る。
(将来存続すべき命令)
第二条 前条に規定する命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(特定財産管理令の廃止)
第三条 特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)は、廃止する。
(特定財産管理令の廃止に伴う経過規定)
第四条 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「及び税務署」及び「及び税務署長」を削る。
3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「並びに特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)の施行に関する事務」を削る。
第四十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人