賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第111号
公布年月日: 昭和25年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

賠償施設処理及び掠奪物件返還に関する予算・経理は、その特殊性から従来大蔵省理財局が所管してきた。しかし業務の進展により予算事務が軌道に乗り、事務も単純化されたため、大蔵省所管の必要性が低下した。そこで、これらの予算・経理を業務の主務官庁である賠償庁へ移管し、業務と予算の主管を直結させることで、事務の簡易化・能率化を図ることとした。この方針に基づき、昭和25年度予算案では賠償庁の部局予算として計上するため、賠償庁臨時設置法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月31日)
(昭和25年3月31日)
参議院
(昭和25年4月5日)
(昭和25年4月10日)
(昭和25年4月19日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第一條第五号から第七号までを第六号から第八号までとし、第四号の次に第五号として次の一号を加える。
五 賠償施設処理費及び賠償施設処理收入の経理に関する事項
同條に第九号として次の一号を加える。
九 略奪物件返還費及び略奪物件返還に係る特殊財産処理收入の経理に関する事項
第六條中「第四号」を「第五号」に改める。
第七條中「第五号から第七号まで」を「第六号から第九号まで」に改める。
第八條第二項中「第一條第七号」を「第一條第八号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号から第七号までを第六号から第八号までとし、第四号の次に第五号として次の一号を加える。
五 賠償施設処理費及び賠償施設処理収入の経理に関する事項
同条に第九号として次の一号を加える。
九 略奪物件返還費及び略奪物件返還に係る特殊財産処理収入の経理に関する事項
第六条中「第四号」を「第五号」に改める。
第七条中「第五号から第七号まで」を「第六号から第九号まで」に改める。
第八条第二項中「第一条第七号」を「第一条第八号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉