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賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 昭和25年4月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
賠償庁臨時設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第一條第五号から第七号までを第六号から第八号までとし、第四号の次に第五号として次の一号を加える。
五
賠償施設処理費及び賠償施設処理收入の経理に関する事項
同條に第九号として次の一号を加える。
九
略奪物件返還費及び略奪物件返還に係る特殊財産処理收入の経理に関する事項
第六條中「第四号」を「第五号」に改める。
第七條中「第五号から第七号まで」を「第六号から第九号まで」に改める。
第八條第二項中「第一條第七号」を「第一條第八号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律
賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号から第七号までを第六号から第八号までとし、第四号の次に第五号として次の一号を加える。
五
賠償施設処理費及び賠償施設処理収入の経理に関する事項
同条に第九号として次の一号を加える。
九
略奪物件返還費及び略奪物件返還に係る特殊財産処理収入の経理に関する事項
第六条中「第四号」を「第五号」に改める。
第七条中「第五号から第七号まで」を「第六号から第九号まで」に改める。
第八条第二項中「第一条第七号」を「第一条第八号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
本文
詳細・沿革