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本データベースについて
(枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令)
法令番号: 勅令第二百三号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
枢密院官制
廃止:
枢密院事務規程
廃止:
(枢密院事務官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月二日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第二百三号
左に揭げる勅令は、昭和二十二年五月二日限り、これを廃止する。
枢密院官制及事務規程
昭和二十一年勅令第百九十八号(枢密院事務官に関する勅令)
附 則
枢密院廃止に伴う残務整理に関する事務は、內閣総理大臣の定めるところにより、その所管部局において、これを掌る。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第二百三号
左に掲げる勅令は、昭和二十二年五月二日限り、これを廃止する。
枢密院官制及事務規程
昭和二十一年勅令第百九十八号(枢密院事務官に関する勅令)
附 則
枢密院廃止に伴う残務整理に関する事務は、内閣総理大臣の定めるところにより、その所管部局において、これを掌る。
本文
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