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法令データベース
本データベースについて
(枢密院事務官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和22年5月2日 勅令第203号
廃止:
(枢密院ニ属ヲ置クノ件)
廃止:
(枢密院属定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密院事務官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百九十八號
樞密院事務官ノ定員ハ左ノ如シ
專任三人 二級
專任六人 三級
樞密院事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十一年勅令第四十一號及明治二十六年勅令第百二十一號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密院事務官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百九十八号
枢密院事務官ノ定員ハ左ノ如シ
専任三人 二級
専任六人 三級
枢密院事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十一年勅令第四十一号及明治二十六年勅令第百二十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革